No.9ベストアンサー
- 回答日時:
自動車の名義変更については、陸運局に行くと申請書の雛形や必要な書類の見本がありますので、本人でも簡単にできますよ。
専門的な知識は必要ないので、行政書士にもできます。問題は、自宅を相続による移転登記する場合ですね。こちらは専門知識が要求され、ご本人でされることは殆どないので、法務局に申請書の書き方の見本もなかったりします。あっても何が何だか分からなかったりするのですが、登記官に聞いても、「ご自身で出来ないのでしたら、司法書士に依頼したら如何ですか?」などと言われてしまいます。では、登記しなくていいかというと、そんなことはありません。実は、平成18年3月までの時限立法で、それまでの期間ならば移転登記の登録免許税が半額になるのです。なので、それまでに済ませましょう。それまでに登記申請できないようでしたら、今のうちなら司法書士に頼んだ方が安上がりかもしれません。
No.8
- 回答日時:
相続人はあなた(質問者)とお母さんだけですね?
遺産分割で後々もめることはないとすれば、分割協議書はそんなにたいそうに思う必要はありません。
お二人で打ち合わせした内容(財産目録別の所有権)を文書化して署名捺印すればいいのです。
自宅の登記についてですが、司法書士さんと相談してみて、登録免許税が高いと思われる場合は、土地だけを登記して、建物はそのままにしておくという手もあります(建物は毎年価値が下がっていきますから)。
車については、使用者はあなたとすれば、所有者はできればあなたの方がいいでしょうが、お母さまには配偶者としての大幅な相続税の優遇措置がありますから、相続税対策としてどちらにするかお決めになられたらいいと思います。
これは陸運局への手続きで、行政書士に依頼しなくてもご自分でもできます。事前に電話で問い合わせると親切に教えてくれますよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
相続人は母、姉(嫁いでいます)と私です。遺産分割にはもめることはないのですがただ登記に関しては皆さんの回答をみますと司法書士さんに相談をしてみることにします。車についても所有者は母、使用者は私とし手続きは自分自身でやってみます。ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
自動車は自分でもできますよ。
それに、自動車は名義人が誰でも問題ありません。他人の自動車を使用しているなら別ですが。むしろ、ご自宅の登記はしておかないとまずいですよ。特に、今回のように相続人が一人でない場合は。法律に詳しい人なら、絶対登記をそのままになんて言わないと思います。
No.6
- 回答日時:
行政書士に依頼するのだけはやめた方がいいですよ。
はっきり言って、ぼったくられます。
教えてGOOでも、行政書士にぼったくられたとか、
デタラメなことされたって被害が多いですから。
僕もその被害者の一人ですし。
色々調べたんですけど、行政書士っていうのは、法律を
知らないそうです。試験が簡単だし、その上、民法なんて
簡単な問題なのに3問しかないそうです。相続は民法が
関係しますから、行政書士は相続法も知らないと考えて
良いですよ。
お客さんから聞かれた事を、行政書士が「教えてGOO」で質問して、後日答えてるということもあるそうです。他にも、行政書士が自分のことを隠して、行政書士について何でもできますとか、宣伝してるみたいですよ。行政書士を勧めている人の意見は聞かない方がいいですね。
遺産分割協議書は弁護士や司法書士でも作成できますから、どちらかに頼んだ方が無難です。それか、自分でするか。どのみち、行政書士に頼むのだけは止めといた方がいいですね。車の名義変更だって、自分でできますよ。
No.5
- 回答日時:
お父様の事、お悔やみ申し上げます。
さて、ご自宅の相続の件ですが、それほど慌ててされなくてもいいと思いますが。
売却したり新たに抵当設定などの手続のときは、相続登記が必要だと思いますが、そのままお住まいになるだけでしたら、あえて登記を変更する必要はないと思いますし、実際そうしていらっしゃる方は多いですよ。
お車の方は、現実に使う必要がありますので名義変更は必要だとは思います。
自動車保険の保険料の兼ね合いがありますので、どちらを所有者あるいは使用者とした方がよいかは、保険会社へ相談してみてはいかがでしょうか。
すぐにいるかどうかは分かりませんが、いまからでも相続に必要な戸籍簿謄本や除籍簿謄本などを集められてはいかがでしょう。
まずは本籍地のある市町村へ謄本請求してください。
「相続に必要なんです」と戸籍課へ相談すれば、親切におしえてくれます。
遠方でしたら、郵便でも請求できます。
行政書士へ相談されても、それほど費用はかかりませんので、必要なら地元のタウンページででも探してください。
あと相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内なので
なるべく早く税務署に相談にいくと後々あわてなくてよいですよ。
但し、基礎控除と相続人様お二人分で7千万の控除がありますから、明らかにそれに満たないときは、申告の必要はないらしいです。
私も一昨年父を、3年前に母を亡くしていますので、その経験上お話させていただきました。
いろんな意味で後片付けに時間がかかると思います。
四十九日や一周忌などの法事にも気を使うことになりますから、あまり無理せず、ひとつひとつ処理していってください。
お母様にもお疲れがでませんように。
本当にありがとうございます。助かります。
こればかりは本当に経験をしてみないとわからないことばかりですね。。。母は専業主婦ですので実際には私一人で手続きをしています。しかし、精神的にかなりまいってきました。
相続の自宅の件はしばらく様子をみ、自動車だけは手続きに自分でやろうと思っています。
でもあまり焦らずかたづけていきたいとおもいました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相続手続きで重要な〆切が、2つあります。
ひとつが、資産よりも負債が多いなどの理由で「相続放棄」する場合は、相続人となったとき(質問者さんの場合はお父さんが亡くなった日)から「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し出る必要があります。
もうひとつは、相続税の支払い期限が、亡くなってから「10ヶ月」以内です。法定相続人が配偶者(お母さん)と実子(質問者さん)の2人だけなら、7000万円(5000万円+1000万円×2人)まで非課税です。この場合は、何もする必要はありません。しかし、これより多い場合は、配偶者控除等の特例を認めてもらうためにも、10ヶ月以内に税務署への申告が必要です。この2つの〆切さえ気にしないでよいのなら、相続手続きは、ご本人だけで十分可能です。
質問者さんの場合、相続人はお母さんとご本人だけですから、相続でもめることはないでしょう。なお、養子や離婚したとしても実子は相続人ですから、念のため、お父さんの戸籍謄本等を取り寄せて確認されることをお勧めします(これは銀行の名義変更や不動産の相続登記にも使えます)。
負債には、保証債務(連帯保証など)も含まれますから、注意が必要です。住宅ローンもなく、自宅に抵当権等が付いていないのでしたら、法務局で簡単に相続登記はできると思います。法務局で自宅の土地、建物の登記簿謄本(コンピュータ化され、「登記事項証明書」になっているかも)を取られて(1筆、1棟当たり1000円です)、所有権以外の権利が記載されていなければ、わざわざ司法書士に依頼することもないでしょう。必要書類については、法務省のHPに載っていますのでご参照下さい(下記)。
車は、自賠責保険の関係もあるので、使用されるのが質問者さんなら、ご自分の名義にしておかれたほうがいいと思います。
参考URL:http://www.moj.go.jp/
No.3
- 回答日時:
土地建物の相続登記は、本人申請でも出来ないことはないでしょう。
法務省のホームページには相続登記の申請書の書式やその説明が詳しく公開されています。また、法務局の窓口においても無料で相談に応じてくれます。
だたし、本人申請となると、法務局へ何回も出向く必要がありますし、戸籍や住民票を集めるため市町村役場へも行かなければなりません。また、登記申請書類に不備があると却下されることもあります。
結論としては、絶対に自分でやるという強い意思と時間のある人以外は司法書士に頼んだほうが無難だと思います。精神的にも楽ですよ。
司法書士の報酬については、その事務所や地域によって多少違いがあろうかと思いますが、普通の相続登記でしたらヴィトンの財布一つの値段ぐらいだと思います。
No.2
- 回答日時:
遺産分割協議書の作成と車の名義変更は行政書士,不動産の相続登記は司法書士の範疇になると思います。
車の名義変更も,相続登記も自分ですることができます。
私自身,ネット上でいろんなHPを検索・参照して,書類を整えて相続登記をしました。
書類を整えるのに,時間と手間が掛かりますから,時間を惜しむのであれば,費用はかかりますが,行政書士や司法書士に頼めば良いと思います。
時間に余裕があれば,自分で陸運事務所や法務局に出向けば,手続きの仕方を教えてくれます。
下記の参考URLは,司法書士と行政書士それぞれの報酬額表ですが,事務所ごとに報酬額が違いますので,参考程度にしてください。
参考URL:http://ace.wisnet.ne.jp/wada/binran/housyuu/shih …
No.1
- 回答日時:
相続手続は行政書士には殆どできないですよ。
弁護士法・司法書士法違反で懲役2年以下の刑罰が下されます。まず、自宅の相続は司法書士ですね。本人でも出来なくはないですが、面倒ですよ。費用を安くしたいのなら、書類だけ司法書士に相談・作成してもらい、提出を本人ですれば良いかと思います。費用は、不動産の価格によります。母と質問者さんで共同相続するんですか?なお行政書士はできません。
車の名義を変えるのと、遺産分割協議書は行政書士でもできます。ただ、本人でも簡単にできますから、頼む必要はないでしょう。
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