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私の母は現在97歳で介護施設で暮らしているが後何年持つか?来年、再来年?
しかし母が他界すれば母の遺産相続問題が母の子供に来る。数年前に私は母と共同で資金を出し合い
新居を建てましたが(数年母の介護をその新居でしていた)母は高齢で介護職員によるともう貴方(私)にはこれ以上介護は無理です、施設に入れた方がいいですよと。それで施設に入れたが問題は母と共同で建てた家で家の登記も「母と私」の名目で登記。つまり2人の所有者で登記。母は数年前(介護施設に入る前に)公証役場で弁護士、行政士、司法書士を交えて「公正証書遺言」を書いた。
その内容は母の死後「私と母」で建てた家、土地は私に相続、他の土地は兄弟で相続と書かれている。
なぜ私は母の遺言状の内容を知っているかと言うと母の遺言状を作成した人(行政士で専門に遺言状を作る人)が貴方はこの遺言状の謄本を持ち帰り詳しく読んで於いて下さいと。そしてその方は後日
本当に貴方の母が亡くなった場合は私が遺言状執行人としてあなたの母の遺産相続手続きをしますのでと。しかしその費用は安くない。ある人が述べるには遺言状執行人を通さないでも個人で名義変更出来ますよと。つまり母の残した遺言状を法務局に持参して名義変更(2人の名義から一人(私)に名義変更が出来ると。これは本当ですか?つまり貴方は母の遺言状(公正諸書遺言)を持ち内容は母と共同で建てた家は貴方(私)に相続と書かれているから。本当に遺言状執行人を通さないで名義変更出来るのでしょうか?もちろん兄弟にはこの事を話さないが。兄弟は「うすうす私が母の遺言状を持つている
事を感じているらしいが」。私の質問は「母と私が共同で建てた家で名義も母と私だが母の他界後母の遺言状を持ち法務局に行き(遺言状執行人にお願いしないで)名義変更を兄弟にも話さないで出来るかという事です。

A 回答 (1件)

>母の遺言状を持ち法務局に行き(遺言状執行人にお願いしないで)名義変更を兄弟にも話さない…



法務局の HP に、遺言状執行人が持参とか同行とかの文言はありません。
兄弟の同意書である遺産分割協議書も必要としていません。
「相続関係説明図」の作成が必要なだけです。
ほかに戸籍謄本その他が必要ですけど。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207 …

平日日中に市役所と登記所へ行く時間が取れるのなら、自力で登記できます。

とはいえ、登記申請書は書き方が厳格ですから、いきなり行って一度で済ませてしまうことは、なかなかむつかしいのが実情です。

事前相談を予約しておいて、下書きを見てもらうことをお勧めしておきます。
(某法務局の例)
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/content/00015 …
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