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1月から旦那の扶養に入るのですが、私の会社から(今まではフルタイムでした)、週3で1日6.5時間勤務をしてくださいと言われました。雇用保険のみ加入だそうです。
時給で計算すると、月95000円超えるくらいになります。よく年収103万の壁や106万の壁など聞きますが、月95000円で社会保険も扶養に入れますか?

A 回答 (5件)

>60歳未満の場合は年収130万円…以下なら入れます。



 「年収130万円」ではなく、「向こう一年間の収入見込みが130万円」です。年収(1月~12月の収入)が130万円未満に収まっていても、月収が108,333円を超えるとだめです。
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>月95000円で社会保険も扶養に入れますか?


60歳未満の場合は年収130万円、60歳以上は年収180万円以下なら入れます。
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こんにちは。



>時給で計算すると、月95000円超えるくらいになります。よく年収103万の壁や106万の壁など聞きますが、月95000円で社会保険も扶養に入れますか?

 先の方も書かれていますが、月額108,333円以下の状態が続けば社会保険の被扶養者になれます。

 ちなみに、「月95000円×12か月=114万円」の年収ですと…
・所得税
 所得控除がない場合、所得税がかかります。
 ご主人の配偶者控除の対象になりませんが、配偶者特別控除の対象にはなります。
・住民税
 住民税がかかります。
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>社会保険も扶養に入れますか?



とありますからね。
社会保険の扶養は原則、給与が月額108,333円以下なら扶養に入れます。

>週3で1日6.5時間勤務

週20時間未満ですが、月14日出勤したら87時間を超えるからということですかね。甘い条件で雇用保険に入れてくれるのはいいですが、いざ離職時に賃金支払基礎となる日が11日未満かつ労働時間が80時間未満という月が多くなると被保険者期間が足りなくて受給資格が得られなかったということになりかねませんから、なるべくどこで区切っても(離職日から1ヶ月ずつ遡って数えるので)賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上となるように気を付けてください。
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社会保険は130万の壁

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