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田舎の実家空き家の屋根の雪が隣の家に迷惑かけてしまったらそれは誰の責任でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 屋根には滑り止めが付いていますが 雪は迫り出してきます 自然落下の場合自分の敷地内に落ちますが落ちた際氷柱などが飛び散り隣の窓ガラスを破損させる可能性が無きにしろあらず、隣の家は境界線ぎりぎりに有る為 心配です。

      補足日時:2021/12/30 11:30
  • ここ5年ほど何事もなく過ぎていました、
    母が老人ホームに入居したのが その位前
    それ以前は雪下ろしを業者に頼んでいました
    それは隣の家の為ではなく 家の倒壊防止の為
    今年 母が他界し 家は倒壊しても問題ないと思っていますが 隣の家に迷惑がかからないかと 気になったしだいです、雪下ろしは 一回5万です。

      補足日時:2021/12/31 14:32

A 回答 (16件中1~10件)

空き家であろうが住んでようが持ち主の責任になるかと思いますが?

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田舎に隣の家に雪で迷惑かけることは、そこに住んでる人で解決しましょう。

住んでない人には、責任は存在しません。
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空き家であっても、所有者(あるいはその承継者)が管理責任を負うのは当然です。


管理の不備や落ち度で他人に被害を及ぼした場合には、その責任を問われることもまた、当然のことです。

問題は、「雪」による「迷惑」の内容と程度次第。
それが不明なので、答えようがありません。
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厳密に言えば家の持ち主の責任ですが


雪国ではそんなことにいちいち腹を立てていると
とても生きてはいけません。ほんとに辛いわ(>_<)
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空き家とはいっても「所有者」はいるはずです。


あるいは、管理者が選定されている場合もありますね。

所有者あるいは管理者の責任です。
共有になっていれば、共有者全員の責任です。
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それは、空き家を管理する義務のある人です。



近くに親戚がいるならふだんの管理をお願いしておけば良いし、空き家管理を看板に掲げる業者に委託しても良いです。
どちらであってもいくらかの費用はかかります。

そんな管理などどこにも委託していないのなら、元の持ち主が転居先にいるのなら元の持ち主、元の持ち主は旅立ってしまっているのならその法定相続人に、管理する義務があります。

義務を怠り他人に損害を与えたら、補償してあげないといけません。
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民法 第717条1項土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う



屋根や敷地の形状により落雪で被害が発生すれば、その建物の占有者(この場合は空き家の所有者)にその責任が生じます

法律ではなく、田舎の風習により解決すると言うのも一つの知恵ですけどね
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例えば、その土地における常識的な家屋管理の内容として、雪下ろしが共通認識であるとします。



短時間の集中的な積雪による場合を除き、日々の降雪の積み重ねを放置することでどのような被害が発生するかを予見しているのなら、被害防止の措置は期待されるでしょうし、それがその家屋を管理することに含まれます。

それを自力で行うことが無理であるなら他人(業者など)に依頼して行うか、あるいは家屋を撤去するか、管理が必要ない「自動融雪装置」を付加するかなどの何らかの対策を講じる必要はあると思います。

心配に思って気を揉むくらいなら、手を打った方が気が休まりますよ。
隣家にも喜ばれます。
実家を後々、再利用するか譲渡するかのいずれにせよ、近隣と良好な関係を保つ方がスムーズに事が進められるものだと思いますよ。
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補足欄で何を言いたいのですか。



心配だからこそ、空き家管理を誰かにお願いしておかないといけないのです。

そのための費用は、家族というか相続人が負担しなければなりません。
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雪の程度(災害レベルか否か)や、隣家への迷惑の内容にもよるけれど。



空き家の所有者(法定相続人含む)の責任になることがある。
火災保険で補償されることもある。
隣家の方で加入している火災保険で損害が補償されることもある。

隣家が境界ぎりぎりに建っていてそれが違法建築だったとしても、越境でもしていない限りは隣家の過失などにはならない。


ただ、雪国では落雪はお互い様という慣習だから、落雪で迷惑にならないような建て方をしているのが一般的では。
補足文から推測すると、落下したつららの破片が跳ねて隣家のガラスを割る恐れがあるということは、落下地点からガラスまでの間に塀や垣根などの遮蔽物がないことになる。
簡単な柵やラティスなどを設置するだけで防げると思うよ。
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