築63年・30年前に他界した借地権の上物(家)に、継母が連れ子とトータル25年間居住し続けてる状態です。
家の名義人 が30年前に他界した祖父名義のままの、借地権の家の持ち分です。
故・祖母↓
故・実父(※8年前に他界)
↓
健在者
叔母(72) 1/2
★継母(75) 1/4※故・実父の後妻
故・実父の子供↓
長女・長男・次男 各1/12ずつ。
2024年に相続登記義務化になり、このままだと私達共有人達に先々罰則(※10万)きます。
他、ネズミ算式に法定相続人が増えるのを避ける為、継母に相続登記をさせたい気持ちも有ります。
今後も、継母親子が居住し続るというなら、【相続登記】をお願いするのが筋と思いお願いしましたが、知ったこっちゃ無いと断られました。
今までの流れです。
まず、結論からお伝えすると、私もポカしてしまい、当時、遺産分割協議書を作成してません。
8年前に、継母の夫であった、私の実父は勤務中の突破事故で他界しました。
遺産ですが、相続人として、当時、自賠責保険の分け前を頂くという事で、必要書類を提出し 3姉弟の1500万で1人頭=500万ずつしか分け前を貰ってませんでした。
後から知ったのですが、勤務中の突破事故とは【労災】・【死亡退職金】等も支払われ、それも相続財産に該当されると聞きましたが、私は自賠責保険の分け前しか貰ってません。
現在、紛争状態である、長男とは当時、良好な関係で 代表で任せてしまった為、【労災】と【死亡退職金】の私の取り分はどちらが着服してるかも分かりません。
当時、継母には 解体費という名目で私達の取り分から更に150万差し引かれたとだけ聞きました。
8年経ち、継母の気が変わり、家を出る際解体費は、全額あげた遺産で払えと言われてます。
継母が居住してる不動産に問い合わせたら、借地権の家の解体費は、300万。
共有人達の持ち分での解体費で、私は1/12で、25万ですが、必ず、血族で揉める為に、25万じゃ済まないと思い今から体制を作りたく思ってます。
まず、叔母(72)は、1/2に該当(150万)されますが、半分朦朧してますし、【私は、関係無い】と言ってます。
次、継母が他界した際、継母の連れ子が相続人に該当されますが、散々住みつくしても、相続放棄出来る立場です。
次、次男ですが 知的障害者で施設に入り生活保護者な為支払い能力が有りません。
よって、300万の解体費用は、長女の私と長男と150万ずつの折半という流れになると想定してます。
長男に、家の事を相談したくても、電話は着信拒否・LINEブロックで、何故そうされてるかも分かりません。
家の事は考えたく無いと逃げてます。
今更、【労災】・【死亡退職金】の分け前はいらないです。
継母は、解体費という名目で、150万も差し引いた訳だし、これからも居住するなら、【相続登記】をして貰いたいです。
①よって、敵は継母1人ですが、私1人で全相続人相手に、調停で遺産分割調停かねて、継母に【相続登記】をさせる事は可能でしょうか?
※家賃として取る方法も有りますが、1/12だけじゃ解体費に回せませんし、義務化で罰則もくる為、家賃としては考えてません。
継母に【相続登記】です。
② 他、相続人が欠席した場合、不成立となり、審判に以降になりますが、継母にこれからも居座るなら相続登記をさせる事は難しくなるのでしょうか?
③ 労災・死亡保険の話しも何も聞いてませんが、遺産分割調停で振り出しに戻り、着服した事を暴けるのでしょうか?
※今更、その分はいらないので継母に相続登記し、その中で解体費を出して欲しいです。
継母親子に、
遺産を着服はされる
↓
更に解体費として遺産から150万は引かれる。
↓
これからも居座るのに、相続登記もしない
↓
継母でありながら、育てて貰ってもいない、アカの他人の親子のぺースで、継母が他界した後、相続人として残され150万の解体費の出費は、納得してません。
解体費が持ち分の1/12で済むなら良いですが、150万の同じくらいの費用が掛かるなら、弁護士費用で使いたい気持ちです。
継母の連れ子は逃げますから、継母の頭が働いてるうちに、早く片ずけたい気持ちです。
①・②・③の事含めて、どう解決すれば良いか、参考程度に、教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当該家屋について過去にどういった合意がなされたのか、なされていないのか不明確であり、かつ「継母は、解体費という名目で、150万も差し引いた」あたりの事情、その証拠も不明確であるため、正確な状況把握はできませんが、わかる範囲でコメントします。
①継母が当該家屋の単独所有に同意する以外、単独所有の登記は困難だと思われます。
現実的な解決の方向性は、法定相続分の共有登記を行うことです(この登記はご質問者単独でもできます)。その上で家賃相当額の金銭の支払いを受けることかと思われます。
②当該家屋に住み続けるなら単独相続をして登記をすることを義務づけることはできません。その義務がないからです。
③労働災害保険における遺族(補償)等年金または遺族(補償)等一時金は受給権者に支給されるもので、相続財産ではありません。受給権者の第一順位は「配偶者」です。
死亡保険金も「受取人」の固有財産で相続財産ではありません。(受取人が「本人」となっていた場合のみ相続財産です)
死亡退職金は、会社規定に基づき支給されるものです。一般的には、本人と生計を一にしていた配偶者等に支給される場合が多く、その場合は相続財産ではありません。
冒頭にも書きましたが、当該家屋について合意の有無、「継母は、解体費という名目で、150万も差し引いた」あたりの事情、その証拠の有無を整理して次のステップを考えるのかよいかと思われます。
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kanarin-yさま
色々ご説明頂き、参考ご意見有り難うございます。
継母親子がNO家賃で共有財産を長年乗っ取り、相続登記も強制出来ないとなると住んだもの勝ちという事ですね。理不尽ですね。
我が家は、まだ 資金は有りますが、これ 、明日の食べ物もどうしようという貧乏家庭なら、祖父名義に該当されたまま解体費用の押しつけで殺されるようなものですね。
分かりました。
私の持ち分と次男の持ち分の1/12×2=1/6を登記し、継母に家賃として請求する事は可能なのであれば、そちら方面で進め、解体費を少しでも貯めようと思います。
8年前の当時、継母が私達3姉弟の取り分から150万差し引いた資金はどこからかは、紛争状態の長男の話しからな為分かりません。
ですが、継母に私が口頭で問い合わせたら、認めてはいました。
1/6の家賃は、ギャーギャー騒ぐと思いますが相手次第です。