電子書籍の厳選無料作品が豊富!

もともと、不動産収入があり、家賃や経費を確定申告しています。去年、土地を購入し、僅かですが、賃料をいただいています。借りた方は、そこで野菜等を作り販売しています。去年分の収入から、その土地の購入代金を今年の確定申告時に経費として計上することはできますか❓ローンではなく、キャッシュで購入した土地です。

A 回答 (1件)

>土地の購入代金を今年の確定申告時に経費…



簿記のイロハです。

現金という「資産」が土地という「資産」に代わっただけでかすら、「経費」ではありません。

例えば、現金という「資産」が預金という「資産」に代わっただけなので、貯金することがが「経費」ではないのと同じです。

事業用建物を買った場合でも、現金という「資産」が建物という「資産」に代わっただけなので、建物の購入費そのものは「経費」にはなりません。

ただ、建物は年月の経過とともに“古くなって”価値が下がっていきますから、その下がる分だけは「減価償却費」として「経費」になります。

しかし、土地は何年経っても“古くなる”ことはなく、「減価償却」の概念もありません。

>ローンではなく、キャッシュで購入した土地…

そういうことも、「経費」であるかどうかのこととは関係ありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/09 16:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!