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転職をして、転職後の会社で前職の源泉徴収票が用意できなかったため年末調整をすることができませんでした。

この場合は自分で確定申告するしかないですか?

A 回答 (5件)

給与収入の年間総額が二社あわせて2000万円以下で、その他の所得が20万円以下ならば、かりに年末調整をしなくても、あなたには確定申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。



ただ、もし年末調整をすれば源泉所得税の還付を受けることができたというケースならば、確定申告をすれば源泉所得税の還付を受けられますよ。
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追加納税が必要な場合は確定申告が必要ですが、源泉所得税の還付為申告の場合は行わなくてもお咎めはありません。

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すでに所得税が控除されていますので確定申告をする必要はありません。



でも、源泉徴収は多い目に控除されていますので、保険などの控除とあわせて確定申告をすれば還付される可能性が高いです。
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こんにちは。



 自分で還付申告をすることになります。
 申告は任意(してもしなくてもいい)です。

〇還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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確定申告するしかないです

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