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例えば工事の依頼、完了、請求が令和2年10月で、
(請求書の日付は空欄にしてくれてる)
支払いが令和3年8月になった場合、支払いを受ける側は、

令和3年度課税の修正申告、追加で納税

翌年になって令和4年度の申告に含める

どちらを選んでも良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • みなさまありがとうございます。
    BA選びに迷いますので、このまま締めさせていただきます。
    また、よろしくおねがいします。

      補足日時:2022/01/23 13:35

A 回答 (2件)

令和2年中に工事が完了してるなら、完了時に工事代金の請求権が発生してます。

入金がいつかは売上計上時期には無関係です。
ですから売上計上してないので、修正申告するというなら令和2年分でします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当方は自営経験が無いので、一般的にはどうなのか気になり、質問した次第です。

お礼日時:2022/01/19 12:05

通常は翌年になってから申告しますが、重要性が増せば遡って修正申告となるでしょう。

詳しくは税務署に聞くことをお勧めします。
ただし、支払いを受ける側は、売掛金又は未収入金で前年度に計上していると思いますよ。その場合には修正はありません。
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この回答へのお礼

参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/18 13:02

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