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派遣先の会社の 身分形態は大きく分けて
❶ 正社員
❷ 準社員
❸ 派遣社員
 があります。

しかし 残業時間で質問があります。
 タイムカードを押す場合
上記の ❶❷は1分単位で残業代が加算されますが
❸ は 15分単位でしか残業代が加算されません!

 しがって 14分以下でタイムカードを押すと14分間がタダ働きになります。

 これって違法だと最近聞きました。
 本当でしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    皆様ご回答くださいまして、ありがとうございます。
    派遣会社から定期的に通知される最新の
    「就業条件明示書 兼 労働上件通知書」に
    「賃金」の枠内に書かれている内容の項目に
     
    「2.時間外勤務 【1,562.5 円/H】

    とありますね! 他 目を通しましたが 
    「15分単位で残業代が支払れる。直、15未満の時間外労働は切り捨てる」

    など の具体的なことは 明示されていませんので 勝手に会社が 派遣を
    見下して 何かあった場合 逃げれるよに 証拠を残さないためにも 
    都合が悪いようなことは 明記しない」 それで逃げている感はありますね!

    明らかに 差別もありますが! なぜ 「社員・準社員などは 1分単位」
    で 時給を支給しているのに対して 「派遣社員」は、残業代が
    「15分未は満切り捨て支給する」

      補足日時:2022/01/23 05:09
  • プンプン

    根拠を知りたいです。
     もし根拠がなくて、会社のわがままでそう 決めている場合
    派遣社から 請求された場合 会社は 払わざるを得ない と 思います。
     
    請求すれば もうすぐ5年になりますが 5年分 請求ができれば 最高ですね!!
    「時間外勤務」の過去に遡った分、全て時間が分かれば 請求できる話ですが!?^^

      補足日時:2022/01/23 05:16
  • うーん・・・

    以上は 派遣会社から言わせるのではなくて 

    会社の監督義務がある「労働基準監督署」~
    言わせる(仕向ける)ほうが 効果抜群 ですね!
     しかし!
     過去2年間しか請求ができないはずですよね!?

    「面をばれないのが肝要」
     ばれたら 勤務ができなくなる。
     「何かあれば すぐ 首」 だからです。

    これで 1分単位で 上げれば 最高 です。
    15分 未満 どころか 夜勤 に入る 休憩をはさむと
    最大:30分未満は 切り捨て も 年 何回でもあります。
     年間 したら 約10日 ただ働 かなーです。
    行動する価値はありますね^^

      補足日時:2022/01/23 06:52
  • へこむわー

    どうもすみません!言い忘れていました。
    私の身分は 無期雇用で 派遣されています。
    なので 定年制はないです。 たぶんです。

      補足日時:2022/01/23 07:49
  • へこむわー

    どうもすみません!
    Re: 回答No.7さんのご回答で 誤字がありました。

    1,2分 加工機の裏で 座って似ています。
     を
    1,2分 加工機の裏で 座って休んでいます。

    に変更します。

      補足日時:2022/01/24 01:36

A 回答 (10件)

少人数の会社で総務をしているものです。


信じるかどうかは別にして、勤務社会保険労務士の登録者です[社労士として社内で頑張る気がないから知識はさび付いているけれど]。

> これって違法だと最近聞きました。
> 本当でしょうか?
はい。
その通りです。

まず、他の方の回答に対して
・就業規則や労働契約書は、労働基準法などの法令で定めた基準を下回ることはできないので、就業規則レベルの問題ではありません。
・実態として一定時間は切り捨てている会社は多いし、労基署もなかなか動かないという話も耳にしますが・・・その中には「定額残業代」が固定給部分に含まれていることから違法となっていないところもある。


では回答に入ります。

労働基準法では、時間外労働や休日労働に対して雇用形態別の定めがないことから、1分単位(理屈では計測可能な最小単位)で残業時間を計測・管理を行い、それを会社が定めた賃金計算期間で集計した合計時間に応じて割増賃金(残業代等)の支払を要求しています。
また、集計した時間数の端数調整は、簡単に書くと「切り捨て」ではなく「切り上げ」です。

ここまでが原則。

例外として、全労働日の実労働時間をそのまま1か月集計した結果、残業時間に端数が生じた場合『30分未満は切り捨て。30分以上は1時間に切り上げ』という取り扱いは厚生労働省[旧 労働省]からの通達で認められている。


【参考になるサイト】
 https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/y …
 http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/132792 …
 https://www.adire.jp/lega-life-lab/notification- …
 https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/2772/# …
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
「労務士」の「資格保有者」さんですね
すごいですね!

ご紹介された URL を 読みました。
 感想として 私の 読解力 では

 15分単位で 残業代が加算されるのは 違法
で 「1分単位」 で 加算される仕組みは合法 
みたいですね 

橋下氏の 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
労働時間を1分でも問題にするのなら、管理側(経営側)
は働きぶりを常に監視し、1分でも仕事の手を休めるよう
なことがあると、その分を給料から差し引く、と。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上
言っていることは わからん ということもないのですが!
「法規定」がある場合 法が 優先されるので

特に 以下のある 
「社会的身分を理由として」・・「差別的取扱」
 が 該当すると思います。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …

昭和二十二年法律第四十九号
労働基準法

(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならな
い。

お礼日時:2022/01/24 02:07

Re: 回答No.7



私は仕事柄、工場や建設現場も含めて全国の会社の仕事の状況を調べに行っているので(それが本業です)、量産工場のラインのこともよく承知しています(私自身もメーカーの出身ですし)。
長時間の連続作業をすると途中で休憩を入れないと続きませんから、10分とか15分の休憩時間があるのがふつうです。それに途中の細切れな時間に息抜きすることもあります。
3時間も4時間も(1分の休みもなく)連続して働いていることは、まずないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。
 実態がバレバレですね!
その通りです。

どうもすみません!
以下の回答は うそです。
 そのライン責任者は ルーティンはよくサボって、部下か
他 誰もいない時でも
関係ない 私が 手伝っています 私は 基本 一人配置の
 ロボット加工なので 暇 なので ライン作業を手伝
っています。しかし きついときには
1,2分 加工機の裏で 座って似ています。

今度からは 真実をつたえるよう に心がけます。

以下 うそ です。
仕事の内容 でも サボれないところ
もあります。 
 「数字が が 全てを 物語る」
 ところでは橋下さん考えは間違っています。

お礼日時:2022/01/24 00:04

1と2は、派遣先企業の人で、3は派遣会社の人、つまり会社が異なるため残業時間の計算が違います。



14分以下でタイムカードを「切れ」と指示があれば違法になる可能性がありますので、派遣会社へ相談が必要です。
ただ、そのような指示を出すことは考えにくいため、きっちり15分単位でタイムカードを切る必要があります。

法的に言えば1分単位で残業はつきますが、現時点では15分ごとに残業代をつける運用ですから、○時00分、○時15分、○時30分、○時45分でタイムカードを切り退社する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。
どうもすみません 
コメントで ご回答いたしました。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/01/23 06:55

①②の方と、③のあなたは所属してる会社が違うんですよ。


別の会社の人なのです、あなたは。

会社が違うのだから締め時間が違うのは当然だし、15分単位にしてるのはあなたの派遣会社(派遣元)です。
質問する先はあなたの派遣会社。
疑問なら、あなたの派遣会社にどうして15分単位なのか聞くのが正解。

もちろん派遣先と派遣会社の契約に関わることなので改善されるかはわからないけど。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。
そうなんですね 勉強になります。
筋を通さないと 通過するのも 通過しなくなりますよね!

以前私は パブリック だったので 特に パブリック
の場合は「筋を通す」いわゆる「根拠」がないと 動かない ことを
知っています。

私には「死活問題」なので  
派遣会社に言うと 私が言った時点で
「派遣先」は数少ない派遣員なので、
だれが チクったのか直ぐに 見当が付きます。
 
なので 私の「手」は 汚さない 方法 の 検討に入ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/01/23 07:13

厳密に(理屈で)言えば、労働基準法上は違法です。

ですが、橋下さんが大阪市長のときに類似の問題が職員から出され、橋下さんは次のように答えました。

労働時間を1分でも問題にするのなら、管理側(経営側)は働きぶりを常に監視し、1分でも仕事の手を休めるようなことがあると、その分を給料から差し引く、と。

結局、労働時間はお互いに大目に見ないと、ギクシャクしてやりにくくなるばかりです。どちらもゆとりが必要なんですよ。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。

「1分でも仕事の手を休めるようなことがある」
そうねんですね 
 事務系 は それも あるとは思いますが

工場の ライン上で 働いていますんので!
 実績 で 時間当たり なんぼ 加工したか
直ぐに 数字となって出ますので トイレ以外は
サボれません「歩留まりが多い班」はサボっといる
ことになりますので 何かあれば「即対応」して
トラブル対処 しています。

なので 仕事の内容 でも サボれないところ
もあります。 
 「数字が が 全てを 物語る」
 ところでは橋下さん考えは間違っています。

 理系の頭で考えることも必要です。
橋下さんの「言っていることは」
全て網羅していることではないです。

お礼日時:2022/01/23 07:27

違法ですね。



ただ貴方は直接雇用の正社員や準社員とは違い、外部からの派遣です。
ですから、正社員らとは規定が違うのは当然の事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 そうですね 中華が目指している
近未来の中華みたいに我々は
「IAで個人管理」されているわけではなので 規定(平等)
 扱いはしない! ということですね!
しかし
 如実に 一番大事な
「お金」という「数字」で
結果出るものに対しては 不平等だと
お金の価値が分かる 小さな子供でも 分かりますので
「正社員らとは規定が違う の は当然」
では 会社は 逃げられませんね・・・!

お礼日時:2022/01/23 07:39

アルバイトの情報サイトに携わっている者です。


アルバイトでさえ、残業代は1分単位で加算されないと違法とみなされます。
派遣社員も同様でしょう。
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法的にはそこまで細かくはないでしょう


他の例では、残業は最低1時間以上しないと残業手当は出ないってのも有るし、主さんの言ってるレベルは就業規則レベルだと思います
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
 派遣員(無期雇用)は 組合がないので 
就業規則レベル 
弱い立場 ですね

お礼日時:2022/01/23 07:42

違法です。

が、大企業でも堂々とやっていることが多いルールです……
労基署は何もしないんですよね……
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労働基準法上は違法です。


15分単位なら切り上げないとだめですね
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
普通一般的 な 考えでは 当然だと思います。

差別どころの 問題ではないですね・・・

お礼日時:2022/01/23 07:44

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