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現在、社保付きのアルバイトなのですが2月末で仕事を辞めます。
その場合、規定がない限り有休中にバイトはしても大丈夫でしょうか?
また、稼ぐ金額に上限などはありますでしょうか?

お手数ですが、分かる方いらっしゃいましたら回答お願いします!

A 回答 (4件)

メインで勤務する職場の就業規則に、副業を禁止する規定がない場合は、特に問題はないと思います。


 ただし、主たる職場の労働内容と副業の労働内容が具体的に記載していないので詳細は評価できませんが、慎重に進める必要があります。
 例えば、そのアルバイト(副業)による労働(例えば、長時間の夜の勤務、極めて厳しい肉体労働などで疲労が溜まっていた等)を原因として主たる職場で事故等が生じた場合は、労基署による労働災害に関する審査は、主たる職場と副業の職場の両方に立入り調査し、慎重に進められると思います。
 また、時間外労働の時間については、その本人の労働時間で審査されますので、主たる職場では有給休暇中であったとしても、副業の労働時間を加えたときに週の通算の労働時間が40時間を超えた場合は、その時間について割増賃金の対象となります。その結果、時間外労働にかかる割増賃金の不支給が判明し、その状況が著しく不適切な場合は、労基署から職場に指導や改善勧告をされる場合がありますので、お気を付けください。

 賃金たいする税金については、その双方合算した額で算出されるので、正確に把握し、確定申告する必要があります。それを怠ると大変面倒なことになりますので、申し添えます。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました!

お礼日時:2022/01/31 23:22

憲法において職業選択の自由が認められており、これは副業も含みます。


副業禁止規定は憲法に抵触するので無効です。
ただし、本業に何らかの悪影響がある場合は、本業との雇用契約履行に障害が出ますので、結果として副業はできなくなります。
要するに、そのバイトをする事で、本業に悪影響を与えなければ問題ありません。
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一般的には副業禁止になっていると思いますので、バレると処分の可能性はあります。


規程がなければ良いですが、そのアルバイトで社会保険入ることになると資格喪失(今の会社で退職の手続き)をしないと重複しては加入できません。
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有給休暇中はまだ籍がありますので、規程に「副業禁止」があればアウトです。

無ければ大丈夫です。
社保付きと言う事ですが、本来は2箇所以上から給料を貰う場合は、高い方の社保を納めなくてはいけません。
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