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遺留(相続人の最低限遺産権利)についてです。
遺留分侵害請求には期限があります。
①相続、侵害をしった日から1年
②相続開始から10年
相続税納付期限は相続開始から10ヶ月以内

仮に、みんなで話し合って按分して、
期限内に全て納付完了したのに、
9年後にある1人が、この権利を行使して、
みんなが迷惑というパターンにならないのでしょうか❓
なぜ10年もあるのか教えてください。

A 回答 (1件)

>みんなで話し合って按分して…



このとき同意した人が、何年も経ってから異議を申し立てたと言う意味ですか。
「話し合って」とありますが、遺言書はあったのですか。

遺言書と違う内容に、話し合いで決着させたのですか。
それとも遺言書はなかったので、全員で話し合って決めたのですか。

遺留分減殺請求権とは、遺言書で法定相続割合の 1/2 未満 ( 0 も) しか与えられなかった相続人は、最低でも法定割合の 1/2 まで請求できる権利のことです。
https://minami-s.jp/page010.html

相続人全員の話し合いで決着させたものを、あとから覆せる権利のことではありません。
たとえ自分の取り分が 0 であったとしても、その時点で納得して判子を捺した以上は、あとになって異議申し立てはできません。

>なぜ10年もあるのか…

例えば親が亡くなったとき、何年も音信不通になっている 1 人の子を無理に探し出すことはせず内緒にしていたのに、どこからか風の便りに聞いて何年後にひっょっこり帰宅したようなことを想定しているのです。

それが 10年以内であれば、少なくとも法定相続割合の 1/2 は渡さないといけないし、10年過ぎていたら知らない顔で良いというわけです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

解決しました

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。色々なケースに想定しているのですね。納得できました。

お礼日時:2022/01/22 18:01

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