dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

扶養控除等申告書は扶養親族の有無にかかわらず労働者ならば必ず提出するのですか?

A 回答 (5件)

扶養控除等申告書は、給与収入を得ている方で、一か所のみであれば、基本提出すべきものとなります。


2か所以上から給与を得ている場合には、主たる収入のところに提出し、その他の収入については、提出せずに割高の給与天引きの所得時絵を負担することとなります。

これは扶養控除や基礎控除などが給与天引きの所得税で加味されるのですが、納税者は一人であり、複数の会社で扶養等が加味されれば不当に税負担が軽くなってしまいます。確定申告をおこなえば追加納付が求められる計算にもなります。
ですので、主たる収入以外のところへは扶養控除等申告書は提出せず割高の税負担をし、確定申告で清算しましょう。
    • good
    • 1

>扶養控除等申告書は扶養親族の有無にかかわらず労働者ならば必ず提出するのですか?



そうです。

給与所得者は、暦年ごとに、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならない。扶養親族があろうとなかろうと、提出しなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第1項柱書

ただし、掛け持ち勤務をする場合は、どこか一つの勤務先にだけ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その他の勤務先には提出してはなりません。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第1項柱書カッコ書き
    • good
    • 0

こんにちは。



 扶養控除等申告書の正式名は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。つまり、提出するのは、給与所得の方に限ります。

------------------------------------

>扶養控除等申告書は扶養親族の有無にかかわらず労働者ならば必ず提出するのですか?

 提出できない場合がありますので、必ず提出するものではないです。
 例えば、ダブルワークで扶養親族がいない場合、どちらか一方の勤務先でしか提出できません。

 ちなみに、提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、毎月の所得税の源泉徴収額(天引き額)を計算するのと、年末調整をするのに使われます。
 毎月の天引き額は、提出した場合は「給与所得者の源泉徴収税額表」の「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」で計算されます。

〇給与所得者の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
    • good
    • 0

労働者ならばって、サラリーマン (給与所得者) ならね。



職人さん (事業所得者) は関係ありません。

サラリーマンが扶養控除等異動申告書を書かされるのは、月々の給与から前払いさせられる源泉所得税の額を決めるだめです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/01/25 23:28

労働者でなくても、提出したほうがいいようです。


意味ないと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/01/25 23:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!