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源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が空欄の人は年末調整がされていない、ということは確からしいのですが、

「年末調整がされていない人は確定申告するのは当たり前。して下さい」みたいな回答がある中で
「年末調整されていないないことだけで確定申告の義務があるかないかは不明」のよなうな回答があったのですが、どうなのですか。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12782650.html

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございました。
    個別お礼は省略させていただきます。
    前の質問と合わせて、「確定申告してください」は余計なお世話ということが分かりました。

      補足日時:2022/02/11 13:24

A 回答 (9件)

こんにちは。



 所得が給与所得だけの場合、次の(1)~(3)と計算して(3)が0円を下回るのでしたら、確定申告は不要になります。

(1) 所得-所得控除=課税される所得
(2) 課税される所得×所得税の税率=所得税額
(3) 所得税額-配当控除額-住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)

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>「年末調整がされていない人は確定申告するのは当たり前。して下さい」みたいな回答がある中で

 上記の式で(3)が0円なのでしたら、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
 また、(3)が源泉徴収された所得税の額を下回る場合も、任意です。

 ただし、確定申告をしなかった場合、源泉徴収された所得税が多すぎても還付されませんし、住民税の計算の際、給与所得控除と基礎控除以外の控除がされません(=住民税の税額が増える場合があります)。

〇確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

>「年末調整されていないないことだけで確定申告の義務があるかないかは不明」のよなうな回答があったのですが、どうなのですか。

 はい、不明です。
 例えば年の途中で退職した場合、年末調整が受けられませんが、必ずしも確定申告が必要とは限りません。

〇中途退職で年末調整を受けていないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>年末調整されてない人は確定申告の義務があるのですか ない場合もあるのですか



確定申告の義務があるケースは、所得税法第120条で規定されています。

しかしここでは、年末調整は、確定申告義務の有無を判定する際の要件になっておりません。ですから、年末調整されてないからといって、確定申告の義務があるとは限りません。確定申告義務がある場合もあればない場合もあります。

ただ確定申告の実務においては、確定申告をしても所得税の追加納付が発生しないようなケースでは確定申告の義務がないと言えます。
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自分で計算して、所得税を払い過ぎてるなら、


しなくてよい。
所得税の支払いが足りないなら
しなければならない。

ということです。
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条件次第で、


①確定申告の義務がある場合、
②確定申告の義務はないが、確定申告すれば税金が戻る場合
③確定申告の義務がなく、確定申告しても税金が戻らない場合、
があります。

どれに該当するかは、条件次第なので
年末調整されていないという情報だけでは判断できません。
一方で、②の確定申告すれば税金が戻るケースは多いので、
確定申告してくださいと言う回答もあります。

丁寧な回答者は、「確定申告の義務はありませんが、
確定申告することで払いすぎた税金が戻ります」と言った回答をします。
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>「年末調整されていないないことだけで確定申告の義務があるかないかは不明」の…



これが疑問だったのですか。
それなら、この文言が正しいです。

日本語で「義務」とは、必ずやらなければいけないことです。
しなかったら一定のペナルティを負うこともあります。

しかし、確定申告をしなかったからと言って必ずしも法令違反になるわけではなく、「年末調整されていないないことだけで確定申告の『義務』がある」わけではありません。

そもそも確定申告とは、
1. 3/15 までに前年分所得税を納める必要のある人
2. 前年分所得税を前払いしてあって、その一部または全部を返してもらえる人
3. その他特殊事由のある人
がするものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

1. について・・・これは確かに「義務」ですが、給与額が少なければ所得税は発生しないこともありますし、前払い分 (源泉徴収) だけでまかなえとしまう場合もあります。どんな場合でも「義務」となるわけではないのです。

2. について・・・これは義務でなく「権利」です。権利には行使しない自由もあります。

3. について・・・これは誰にでもあるわけではないですから、やはり年末調整がないだけで「義務」かどうか断言はできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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前年度に給与所得以外の所得(メルカリなどやっていたら、売上ではなくて仕入れや経費を引いた利益、パパ活なども含む)があれば、確定申告が必要となる場合にあたるかもしれません。



そんな「副業」的な稼ぎも、年金収入も何もないって方は、しなくてもいいですよ。たぶん、給与で引かれる税金は大目なので、確定申告したら、少額の還付金が戻ってくる可能性もあります。
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確定申告の義務があるのは納付する税額がある場合です



年末調整がされていなくても源泉徴収がされており、確定申告の計算をしてみたら納税する金額がないもしくは還付される場合には申告をする必要はありません。
ただし、自分が納付なのか還付なのかについてはやはりいったん計算はしてみないとわかりません

還付される場合には確定申告をする義務ではなく権利があるという状況なので、
これくらいの金額しか還付されないなら申告の手間のほうがかかってしまうという場合には申告をする必要はありません

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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もちろん、それだけでは義務があるかどうかは、不明です。


源泉税が不足する場合は、義務がありますが、多く払っている場合は、
しなくてもいい。
多く払った場合は、申告すれば還付されますが、その必要がなければ
しなくていいのです。
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収めた税金が足りないと脱税になるが宜しいか?


脱税は立派な犯罪ですぜ。
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