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現在60歳の同い年の夫婦です。
最近友達の旦那さんや、職場関係で友達の旦那さんが、亡くなり色々大変な話し聞きます。
人ごとではなくなり、色々不安です。
主人が厚生年金で、私は扶養で、もし主人が、亡くなったら、年金は遺族年金てどのくらいくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご主人とあなたの年金手帳をもって、年金事務所へ相談されることをお勧めします。


それぞれの老齢年金などの試算とともに、遺族年金などの資産も相談してみたらいかがですかね。

このような回答になりますのは、厚生年金は、過去の掛け金の金額によって、将来もらえる年金額などが変わってきます。昔とは異なり、今は過去の年金加入の全体で考えることとなると思います。そのため、国民年金と厚生年金の両方を受給されていましたが、今は合わせて支給になるかと思います。
あなたは、厚生年金加入者の扶養配偶者とのことですので、現在の種別は国民年金第三号被保険者でしょう。しかし、社会保険加入で働いたことがあれば、そちらも通算されることでしょう。

私の親は、父親が厚生年金数年のほかは国民年金でした。それを不安視した母は、社会保険完備の会社で働く努力をし、さらに父の年金に付加年金や年金基金などをつけたり、民間生命保険会社での年金保険などを現役時代にかけていましたね。
特別高い給与などではなかったので、老後友人知人と遊ぶのに貯蓄がう案で付き合いえないのはさみしいなどということで、我々が小さいころは、無駄遣いもせずに、そういったたくわえのようなことをしてくれていましたね。
60歳でできることがどの程度あるかはわかりませんが、状況把握とともにいろいろ検討されることをお勧めします。
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条件がいろいろあるので


よければ、お読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
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