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▪︎医療費控除の対象になりますか?
検査のために、病院の指示で嵌めていた指輪をジュエリーショップで切断して貰いました(抜けなかったので)が、この時掛かった費用は医療費控除の対象だと思いますか?

A 回答 (4件)

医療ではないので医療費控除にはなりません。

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こんにちは。



 対象にはなりません。

〇医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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検査のために、と言われてますね。


その検査は
1 人間ドックのような病気を見つけるための検査
2 既に罹患しており、その治療を進めるために要する検査
のどちらでしょうか。

私見ですが「2」の場合には、医療をうけるために必要な行為にかかる費用であり医療費控除の対象となると考えます。

国税庁長官通達の例示事案には該当しませんが、その行為をしなければ治療が受けられないというなら、治療費になるべきです。
また、国税庁長官通達は国税職員の法解釈を統一するためのものです。
国民がこれに従わないといけないわけではありません。

現実には、税務署員が「この金額を医療費控除にしてはなりません」と連絡してきて修正申告したとしても(切断費用の額によりますが)たいした追徴税が出るわけではないので「医療費に該当する、しない」論争が展開されるまではいかないと思います。

「治療のための検査を受けるのに障害になったが、はずれないので専門家に切断してもらった費用です」と堂々と主張すれば良いのです。

この考えが「ダメ」というなら、歯の治療で「抜歯費用は医療費控除の対象ではない」ことになります。
歯科医が抜歯した費用は治療費になるのです。
でしたら「治療前の検査のために指輪を切断して外す費用」が治療費にならないとおかしいです。

なお冒頭の「1」のケースでしたら、検査により病気が見つかり治療に進展した場合には医療費控除の対象とする考え方(人間ドックのケース)と同じです。
検査して「なにもありません。元気でっせ」と言われたら指輪の切断費用は医療費控除の対象ではないです。
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検査が何らかの疾病の治療のためであり、


それれが医師の指示で金額が通常必要な範囲であれば
医療費控除の対象になると思います。

念のため税務署に相談されるとよいでしょう。
その際は、治療のため、医師の指示に従って行ったので、
対象と考えてますがいかがでしょうと言う聞き方をしましょう。
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