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親の相続に関しての質問です。片方の親が先になくなり、10ヵ月以内にもう片方の親が亡くなった場合で、相続の手続きが終わっていなかった場合、小規模住宅の特例や配偶者控除はもう使えなくなってしまうのでしょうか。ご存知の方教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (1件)

相続人が相続手続き完了前に亡くなっても要件を満たせば問題なく使えます。



基本的に相続税の計算は相続発生時点、つまり亡くなった時点の
状況で計算します。
そうしないと、遺産分割や申告の時期によって相続税が増減してしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2022/03/13 09:38

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