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遺産分割協議に備え、土地の価格がおおよそいくらなのかが知りたくて、ネットで調べたら、実勢価格を利用するのが一般的なこと、実勢価格の目安 =固定資産税評価額÷0.7×1.1であることを知りました。そこで、市から毎年送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」の課税明細書を見ました。ここに、宅地の欄に固定課税標準額と都市計画税標準額と2ヶ所数字の記載があるのですが、固定資産税評価額というのが、固定課税標準額だけなのか、都市計画税標準額を合わせた額で考えるのかが分かりません。本当は、不動産鑑定士に頼むのが一番正確なのですが、料金が高額になるのは、経験的にわかっているのと、おおよその金額がわかればよいので依頼することは控えたいのです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「固定資産税評価額というのが、固定課税標準額だけなのか、都市計画税標準額を合わせた額で考えるのかが分かりません」


はい、わかりにくいですね。
でも心配は無用です。
相続における遺産分割協議のために「土地の評価額はいかほどなの?」を知りたいのが目的なのですから、固定資産税評価額のみを比べればよいです。

一つの土地は固定資産税評価額で表して、他の土地を不動産鑑定士が依頼した額で表して、それを資料に遺産分割するというのは話が変ですよね。

同じ基準で評価額を出している事が重要であって、引用したように「どれとどれを足すとどうなる」という知識はいらないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これで頭の中がすっきり致しました。

お礼日時:2022/03/22 08:06

NO4です。

混乱を避けるため別回答にします。
遺言があり遺留分侵害額請求権が発生する場合には、相続財産のうち不動産は遺留分侵害額請求権者が納得する額で評価しないと、話が進みません。

バケツ一杯ある水を3人で分けるには、物理的に3等分すれば良く、その際バケツ一杯の水の価格を知る必要はありません(相続税申告には相続財産評価額の算出が必要です)。
しかし遺留分侵害額請求権では「バケツの水」の時価はいくらかを算出し「現金」で清算するので、いやでも時価計算をしないとなりません。

「え~とまあ、こんなところだ」という額を遺留分侵害額請求権者が「それでいいよ」と納得しないとならないのです。

このような場合でないなら「同じ物差しで測った大きさ」である固定資産税評価額を分割するさいの指標にしても問題はないのです。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。
遺言はありません。
でも、知識として知っておかなくてはなりませんね。

お礼日時:2022/03/22 08:10

>固定課税標準額より都市課税標準額の方が


>相当多いのですが。大丈夫ですか?
すいません。勘違いしていました。固定資産税課税標準も軽減が入ります。
宅地の場合は200平米以下が1/6、それ以上が1/3に軽減されます。
都市計画税も、同様にそれぞれ、1/3、2/3に軽減されます。
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固定資産税評価額がまずあって、そこから固定資産税課税標準額が決まります。


宅地などでは上モノが建っていれば、1/2などの減額されます。
土地計画税課税標準額は市街化区域のみで調整区域の土地にはありません。

相続の目安には路線価を使うのが間違いが少ないです。
相続税申告時には路線価を基にした評価額が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ネットの実勢価格が一般的に利用されるというのは間違いですか?

お礼日時:2022/03/21 17:20

固定資産税課税標準だけ見れば良いです。



都市計画税課税標準は固定資産税評価額から
軽減されたあとの額が記載されているケースが多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
固定課税標準額より都市課税標準額の方が
相当多いのですが。大丈夫ですか?

お礼日時:2022/03/21 17:16

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