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って言われたら
同意するか引っ越すかの2択しかありませんか?

A 回答 (5件)

賃貸借契約の期間中は,大家さん自身もその契約条項に拘束されます。


契約期間中であれば,裁判にでもならない限り,契約条項に反したことに応じる必要(義務)はありません。

ただ値上げに応じない場合には,家賃の受け取りを拒否してくるおそれがあります。それを漫然と放置すると,今度はあなたが契約義務違反に問われることになりかねません。そのような場合,日本には供託という制度がありますので,家賃の弁済供託をすることになるのですが,約定の家賃支払時期が到来していないと受け取り拒否がされたかどうかもわからず,また履行期が到来していないので供託できませんし,支払時期の到来後は履行遅滞が生じているので遅延損害金を加えた額を供託しなければなりません。案外面倒くさいんですよね,供託って。

そして更新時期が到来したとします。大家さん側は信頼関係の喪失を理由に,更新を拒否してくる可能性が大です。もしくは,値上げ後の賃料での再契約です。更新拒絶の意思表示をされたら法定更新はありませんので,賃借人側は不法占有者になってしまうかもしれません。

そのような場合には,大事になる前に,次の家を探した方が良いように思います。
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そんなことはありません。



賃貸借契約も契約ですから、
一方当事者に過ぎない大家さんが
勝手に、契約内容を変更することは
出来ません。

家賃などを値上げ出来るのは
正当な理由があった場合に限られます。
(借家法32条)


家賃の値上げに納得がいかなければ、拒否や金額の交渉はできる。
一方的に大家さんが言い出して、勝手に値上げが
決まるわけではない。大家さん・入居者の双方の合意があり、
契約が成立してはじめて値上げとなります。

家賃の値上げ交渉がまとまらなくても、基本的に値上げ前の家賃を
支払っていれば退去の必要はない。
大家さんに「値上げに納得できないなら退去を」と求められることが
あるかもしれないが、
現行の家賃を支払っているなら強制的に
退去させられることはないので安心してほしい。

ただし、なかには「値上げ後の家賃でなければ受け取らない」
という大家さんいる。
借主は家賃の支払いができず、“家賃不払い”を理由に契約解除・
立ち退きを求められることも。
そのような場合には供託制度を利用できる。
国家機関である供託所に従来の家賃を預けることにより、
家賃を支払ったことになり不払いの責任を回避できるのだ。
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まず賃貸契約がどうなっていたかを見る。

契約が1年ごとだったら、同意するか引っ越すかの二者択一になりますね。
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「供託」という方法があることはあります。



これまでと同額なら大家は受け取らないでしょうから、供託所(主に法務局)に、そのお金を預けるのです。

そうすると、家賃や管理費を支払ったことになります。

このまま支払わないと、滞納として契約解除になって叩き出されます。

ただ、大家のいう値上げが妥当であれば、供託は意味がありません。

供託するためには手数料を負担しますから、その分だけ損することになります。

ま、値上げが妥当なら、同意するか引っ越すか、ですね。
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ないかも。

理由はどうであれ、最初の契約で、家賃の値上げや、大家側の理由で退去のことは知らされてると思います。
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