No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そんな初歩的なことを税務署に聞けとは、変な会社ですね。
家族経営のような極小規模の会社ですか。
まあそれはともかく扶養控除や配偶者控除などは、1 年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
扶養者が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
つまり、「親が予想」して扶養控除を“先取り”したとしても、1 年終わって要件からはみ出ていたら追納しなければいけないのです。
追納させられるぐらいなら、原則どおり 1 年間の所得額が確定した後に確定申告をすればよいことになるのです。
前置きが長くなりましたが、「家族」って具体的に誰ですか。
配偶者ではなく親や祖父母、子供や孫、兄弟だとして「扶養控除」の要件は、以下の 4 つ全てを満たすことです。
------------------- 引 用 -------------------
(1)配偶者以外の親族 (大晦日現在で満16歳未満を除く)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>その内容を会社に証明しないといけないようなことは…
税務手続きとしては必要ありません。
あなたの会社で給与に「家族手当」と言ったものが支給されるなら、関係してくるかもしれませんので、会社に報告しておくのがよいでしょう。
家族手当などないのなら、会社には全く関係ありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
>家族を税務上の扶養に入れられるかどうかを会社にきいたところ
>多分大丈夫だと思うが税務署にきいてみてください、と言われました。
いいえ。税務署に聞く必要はありません。
例えば、アルバイトをしている子供の給与の年収が、
〔1〕103万円以下になりそうだと親が予想するならば、子供(16歳以上に限る)を税務上の扶養にすることができます。
〔2〕103万円を超えそうだと親が予想するならば、子供を税務上の扶養にすることはできません。
つまり「親が予想」すれば良いのであって「会社に証明」する必要はないのです。
No.1
- 回答日時:
そのまま聞けば良いです。
いろいろと教えてくれます。ちなみに誰が扶養控除の対象になるのかというと、
主に扶養控除の対象となりうるのは配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)で、「扶養親族」として数えられます。所得税の場合には、その年の12月31日時点で16歳以上であることも条件です。
または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された70歳以上の高齢者も対象になります。
かつ、以下の条件を満たしている人が被扶養者となります。
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与収入がある場合は年間103万円以下であること)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
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税務署にきいたとして
その内容を会社に証明しないといけないようなことはあるんでしょうか。
長文での回答大変感謝いたします。
扶養するのは父です。
ということは、急いで申請しなくても年末調整までに間に合うよう会社で申請すればよいということになりますでしょうか。
そういえば、会社の本社から税務署に確認するように言われたのは、
扶養者の収入の金額の条件が少し違うかもしれないからきいてみるとよいのでは
ということだったような。。
申し訳ありません。