No.3ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえずあなたが相続放棄の手続きを行った家裁に相談してください。
あなたが勝手にそれを受領してしまい,後で正当な権限を持つ人にそれが知れると,ちょっとまずいことになります。理論的には,あなたにはその受領権限がありません。相続放棄をしているんですから,亡夫の遺産を受け取る権限は1ミリもないんです。
その権限を有するのは,あなたが相続の放棄をしたことによって代わりに相続をすることになった人か,その人たちの全員が相続放棄をしたのであれば,相続債務の弁済や引継ぎをする関係で選任された相続財産管理人です。とりあえずその当時に相続人になった人や相続財産管理人に誰が就任したのかは家裁の記録にあると思いますので,それを確認すべきです。
相続人がいるならその預金の受領権限はその人にあるので,その人に伝えて受領してもらうべきでしょう。まあ,受領するしないは,その相続人の気持ち次第になるんですけど。
相続財産管理人が選任されていた場合は……たぶん当時の相続財産管理人はその業務を終えているので,その人にはどうしようもないでしょう。正当なルールに基くなら,再度相続財産管理人を選任して,ということになるはずですけど,預金額が数万円だと,費用倒れになっちゃうんですよね。それを無理やりやろうとすると申立人に数十万円の予納金を納付してくれということになってしまいそうで,そうなると申し立てをする人なんていなくなってしまいます。申し立てをしなければ預金の返還請求権が消滅して…ということになるんですが,法的にはそれが誰の懐も痛まない方法になるので,その方法で家裁が結論を出してくれるかもしれません。
あなたが相続放棄をした理由が被相続人の債務超過だった場合,それは債権の全額の弁済を受けられなかった債権者がいるかもしれないということです。その債権者からしてみれば,その数万円の預金は,返済に充ててもらわないとならないお金でもあるわけです。だから相続債権者にそれが伝わると,「ではお金を返してください」なんてことになるかもしれないわけで。あなたは相続人ではないために消滅時効の援用もできません。せっかくの相続の放棄が無駄になるなんてことも起きてしまうかもしれません。
家裁に相談すべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
家庭裁判所で法律行為としての相続放棄をしてきたのなら、確かに受け取る権利はありません。
亡夫の相続人は、次の順位に従って移っています。
1. 直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・)
2. 直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・)
3. 兄弟姉妹
4. 兄弟姉妹の子 (甥・姪)
以上の血縁者が誰もいないとか、いても全員が相続放棄しているなら、亡夫の預金は銀行のものとなります。
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