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司法書士にお願いした遺産分割協議で遺産の振り込み待ちです。私は父が2回目結婚した時の子供です。
振り込みが遅いので司法書士にいつ頃かを聞くのはいやらしいですかね??

A 回答 (2件)

いやらしいというか,司法書士に訊いても無駄な場合もあります。



通常の司法書士の業務では,登記に関連した遺産分割協議書の作成(起案や相続人間の調整は行わない。それをやったら弁護士法違反になるから)や,それに基づく登記申請をするだけです。遺産であるお金を預かる等の相続財産管理(遺産承継)業務は行いません。

相続財産管理といってしまうと民法951条以降の相続財産管理人と混同されてしまうことから遺産承継業務と言ったりしますが,これを正規に行うためには個人司法書士ではだめで司法書士法人でなければならず,しかもその法人の定款に,司法書士法29条1項の業務を行う旨が記載されている必要があります(司法書士法29条1項,司法書士法施行規則31条)。そのうえでこの財産管理業務を行うためには,相続人の全員から相続財産管理の委任を受ける必要があります。

だから依頼した司法書士事務所が司法書士法人でなければ,財産管理業務なんてできないので,振り込みは,現実に預金等を占有している相続人次第ということになります。そして司法書士は,それに関して干渉することはできません(やったら弁護士法違反)。振り子にが遅いんだけどと文句を言う相手は,現実に預金等を占有している相続人です。

依頼相手が司法書士法人であり,相続財産管理業務まで依頼しているのであれば,振り込みを速やかに行わないことに理由がある場合(相続人からの反対給付を待っている場合等)を除けばそれは管理業務の遅延ですから,その司法書士法人に催促だって当然にできますし,その責任すら問うことも可能です。

ですのでまずは,依頼した司法書士が司法書士法人であるか否か(とりあえずは名刺の確認でいいと思う),財産管理業務を委任しているか否か(そういう委任状や契約書を交わした経験があるか,よくわからない場合には司法書士事務所び問い合わせをすればいいと思う)を確認すべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます♪
結局、昨日司法書士に電話して聞いたのですが、曖昧で疑問が湧く内容の答えでしたが、回答を読んで理解出来ました!!
とても参考になりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2022/06/04 13:30

全員のハンコを頂かないといけないので


はっきりいつとはわからないのではないかと思います
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