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先日、働いている派遣元の上司に退職希望を伝えましたが、断られました。雇用契約書には、1か月前に言えば良いとあります。聞いてもらえない場合、派遣先の担当者に伝えても良いのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • お応えいただきありがとうございます!
    退職願ではなく退職届の方が良いですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/11 11:12
  • 正確に言うと派遣会社ではなく、とある業務に特化した会社です。会社から依頼を受けて配属されてます。

      補足日時:2022/06/12 03:15

A 回答 (5件)

というよりも、明確に日付を決めて退職届を出して退職して下さい。


派遣先担当者へ伝えても良いですが、基本的には派遣元との問題です。元との交渉は先には関係ありません。
この回答への補足あり
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大した違いはありませんが、打診でもお願いでもないので「届」で。

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先日、働いている派遣元の上司に退職希望を伝えましたが、


断られました。
 ↑
会社、上司には、断る権限などありません。

期間の定めが無い契約なら、2週間前に
告げれば、法的にはそれでOKです。
(民法627条 強行規定)
円満退職を願うなら、規則に従い
一ヶ月前に言えばOKです。



雇用契約書には、1か月前に言えば良いとあります。
聞いてもらえない場合、
派遣先の担当者に伝えても良いのでしょうか。
 ↑
労働契約は、派遣元との間に締結
していますので、
派遣先の担当では筋違いです。



退職願ではなく退職届の方が良いですか?
 ↑
願だと、相手の了解を得る必要があります。
届の方が良いです。
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結論


派遣社員の中途解約は安易な解約はできません。
一派労働者と派遣社員の違いは、直接事業主と雇用契約又は労働契約を締結しますが、派遣の場合は、派遣元と派遣先で交わす派遣契約は安易に中途解約はできない仕組みに成っているため、派遣社員が中途解約の申し出に応じることは難しところがあります。
しかし、派遣労働者は派遣契約と雇用契約の解約の申し出は何時で申し出ることはできます。
派遣労働者から解約の申し出があった場合は、派遣元は代替えの派遣社員を派遣先に派遣することいなります。
通常の退職の通知は退職前30日までにすることで退職できるものですが、派遣元からすると認めることはできないからと言って取り合わない理由になりません。
あなたが一刻も早く退職を望むの出れば、民法第627条1項の規定に基づき退職通知を書面またはメール等で通知することです。
民法第627条1項規定で、解約の申し出日から2週間経過するkとで契約は終了すると規定しいます。
しかし、中途契約解約で、派遣元に侵害が発生した場合はあなたに損害賠償請求するされることも有りますので注意することです。
退職願いと退職届の違い
退職願いは、事業主が退職を承諾した旨を退職者に伝えるまでは一で退職撤回ができます。しかし、退職届は事業主が受理した時点で退職の撤回ができないことと退職が決まったことになります。
もう一つに方法は、派遣先が加権契約の中途解約の申し出によるものです。
派遣先又は派遣元の派遣契約を解約する場合、やもえない社会的容認できる理由がある場合に解約ができます。
派遣先に言ういw内はあなたが決めることですが、派遣元と話しうことでその結果で言うことです。
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC00 …
627条1
当事者が 「雇用の期間を定めなかったときは、」 
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
・・・解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

一般の派遣であれば、必ず期間の定めがあるので適用されません。
期間の定めがある場合は、その期間で契約が成立していますので、中途退職は違約と見なされます。

ただ、いずれの場合も、強制労働を禁じた特別法である労基法と矛盾しますので、効力がありません。(労基法が上位であり優先)
判例によれば、労働者の急な退職(病気、怪我、人間である以上、様々なリスクが考慮される)は経営上のリスクの1つとされ、つまり経営責任の範疇なのです。
ergo
民法に反したとして損害賠償請求できる場合は非常に限定的となり、経営に直接携わるような人物を除いて、ほぼ有り得ないと断定できるのです。

蛇足すれば、627条でもいつでも解約の申し入れができると規定されていますので(他の項目でもほぼ同様)、上司が断った時点で違反、違法行為をした事になります。
ergo
会社を相手どって損害賠償請求訴訟を起こす事ができます(まず負けるだろうけど)
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