アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

労働審判の申立てをM弁護士に委任しました。
ところが、M弁護士が作成した書面の内容は、あまりにも杜撰だったので、私が説明した事実と異なる部分を指摘しました。
すると、M弁護士から『気にいらなければ、他の弁護士に委任して下さい』と言うメールが届きました。
M弁護士の発言は、債務不履行にあたりますか?

質問者からの補足コメント

  • 返金してくれなければ、紛議調停に申立てますが、M弁護士の発言は、債務不履行ですか?

      補足日時:2022/06/15 07:20

A 回答 (2件)

委任契約を締結した内容が今回の件に含まれているにもかかわらず、弁護士が実施しないのであれば債務不履行と言えます。


契約内容が判りませんが、弁護士はそう簡単に法律上で自分の不利になるようなことはしないと思います。
念のため、別の弁護士会所属の弁護士に法律相談したほうがいいと思います。
    • good
    • 4

弁護士会に懲戒請求ですね


費用も返還を求めればいいかと
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/15 07:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!