私は会社員で給料の他に少しの福収入があります。
給料以外の収入の分に関しては確定申告を行う事となります。
毎年所得税を確定申告で3月15日までに納めて、6月に住民税の通知が来ます。
昨年、副収入があまりなかったので、今年の確定申告で払う追加の所得税は非常に少ないでした。
にも関わらず、住民税は結構な額が請求されたのですが、どうしてかと考えています。
うる覚えですが、昔聞いたのは住民税は前の年の分を支払うのだから離職して無収入でも
昨年度の住民税を今払わなければならないとか・・・??
その論理から言えば今年払う住民税は昨年の分なのでしょうか??
お恥ずかしいのですが、良くご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
その情報だけでは何とも言えません。
>住民税は前の年の分を支払うのだから
>離職して無収入でも
>昨年度の住民税を今払わなければならないとか・・・??
それはそうですが、今年確定申告しているなら、
その結果の住民税が今年6月の納付額です。
所得税は、会社で源泉徴収されますから、
確定申告では、副収入の分だけ追加で納税です。
住民税は、会社の給与所得と副収入の合計です。
他に所得税と大きな差が出る要因は、
いくらでもあります。
住宅ローン減税は、所得税からの控除が
メインです。
逆に、ふるさと納税は住民税の控除が
メインになります。
具体的な確定申告の内容が見えないと
なんとも言えないです。
①給与収入がいくらか?
②副収入の内容
③副収入の所得がいくらか?
経費や特別控除後の金額
④所得控除の内容
扶養の内容(配偶者、扶養控除)
社会保険料の総額
⑤税額控除の内容と金額
住宅借入金等特別控除の有無等
⑥所得税の源泉徴収税額
を確定申告書や源泉徴収票から拾って
ご提示ください。
No.4
- 回答日時:
>その論理から言えば今年払う住民税は昨年の分なの…
いやいや、税金としてはあくまでも今年分です。
その今年分を算定する材料が前年の所得だというだけです。
所得税は当年課税、住民税は翌年課税という違いがあるのです。
>今年の確定申告で払う追加の所得税は非常に少ない…
>にも関わらず、住民税は結構な額が請求された…
住民税はどういう形で納付書が来たのですか。
会社経由できたのなら、去年の副業だけでなく本業も一緒にした数字ですよ。
それとも、会社経由で来たのとは別に自宅宛にも来たのですか。
もしそうなら、確定申告書の書き方に誤りはありませんでしたか。
本業の源泉徴収票は全て漏らさず確定申告書に転記しましたか。
いずれにしても、具体的な数字を出してもらわないとこれ以上の言及はできません。
No.3
- 回答日時:
> 毎年所得税を確定申告で3月15日までに納めて、6月に住民税の通知が来ます。
この国税庁(税務署)に提出の確定申告データが、確定申告に記入した1月1日に住民票のある市区町村に、国税庁(税務署)から転送されます。
年末調整をする給与所得者も年末調整のデータは、勤務先から国税庁(税務署)に提出されて、さらにその年末調整データは、1月1日に住民票のある市区町村へ国税庁(税務署)から転送されます。
4月~6月ころ、1月1日に住民票のある市区町村では、国税庁(税務署)から転送されてきた確定申告データ/年末調整データは、住民税の市区町村独自の住民税の計算方法によって住民税の金額を計算します。
> うる覚えですが、昔聞いたのは住民税は前の年の分を支払うのだから離職して無収入でも昨年度の住民税を今払わなければならないとか・・・??
> その論理から言えば今年払う住民税は昨年の分なのでしょうか??
繰り返しますが、前述の様に、前年の確定申告データ/年末調整データは、国税庁(税務署)から1月1日に住民票のある市区町村へ転送されるのは、確定申告の期限後です。
4月~6月ころ、それぞれの市区町村独自の計算ルールの従って住民税の金額を出し、住民税の金額が確定すると、6月頃に住民税の通知書・納付書等が発送されます。
だから、今年6月頃に来た「住民税の通知書・納付書」等は、前年の収入に対する住民税です。
また、現在、無職・無収入でも前年の収入に対する住民税ですから、支払わなければなりません。
もし、自己破産などをしても、税金は自己破産など対象にならないので、一生の支払い義務になります。
税金の請求から逃れようと、住民登録を他の市区町村に変えても、1月1日に住民票のあった市区町村では職務上の権限により住民票を見て新しい市区町村へ追っかけて行きます。
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