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一般賃貸マンションに住居していますが、この度障がい者グループホームの利用を検討しています。年齢と障がいにケアの整った環境が望ましいと考え、主治医からも賛成していただけました。
転居先のグループホームにはある程度の生活必需品が備わっているようなのですが、現在の所持品の処分、及び運送費用などは生活保護費用に申請できるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

根拠を書いときますね。



「生活保護法による保護の実施要領について」

オ 家財処分料
借家等に居住する単身の被保護者が医療機関、介護老人保健施設、職業能力開発校、社会福祉施設、無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設等に入院若しくは入所し、又は有料老人ホーム若しくはサービス付き高齢者向け住宅に入居し、入院若しくは入所又は入居見込期間(入院若しくは入所又は入居後に被保護者となったときは、被保護者になった時から)が6か月を超えることにより真に家財の処分が必要な場合で、敷金の返還金、他からの援助等によりそのための経費を賄うことができないものについては、家財の処分に必要な最小限度の額を特別基準の設定があったものとして認定して差しつかえない。
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>現在の所持品の処分、及び運送費用などは生活保護費用に申請できるものなのでしょうか?


現在、生活保護受給中なら可能です。
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生活保護でも入居できるホームあります。


ケースワーカーに相談されてください。
ちなみに、処分ではなく、初めに最近は買取屋見積とか
なんですよね
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