A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
マンションを相続し、それを売却するということで宜しいのですよね。
不動産の売却にかかる所得税は、売却金額全体にかかる訳ではなく、譲渡所得(いわゆる売ったことで得た儲け)に対して課税されます。別の言い方をすると購入時の代金から減価償却費用を減じた額に対して、売却額がそれより安かった場合には、税金は発生しないということです。
譲渡所得 = 売却金額 - 取得費(購入時価格+購入時費用―減価償却費) - 譲渡費用
で計算するのですが、取得費なんて今更分からない場合には概算取得費というものをそこに当てはめます。
いずれにしても、素人だと計算は難しい(というか計算を誤る可能性が高い)ので、税理士さん等に相談なさった方がよいと思います^^。
うちも一軒空き家を抱えていて、どうしようかなぁと思案中です 苦笑。
No.2
- 回答日時:
>実際の受取額は1,110万円程で…
そこからさらに「取得費」を引かないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
45年前に親が買ったときの値段は分かりますか。
分かるなら、
・建物部分・・・45年間の減価償却費を引いた現在の法的価値
・土地部分・・・45年前の値段そのまま
そんな大昔のことなど聞いていないし分からないというのなら、売値の 5% を取得費とみなします。
1,180万 × 5% = 59万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>この場合いくらの税金が…
売値の 5% を取得費とすれば「譲渡所得額」は 1,052万円
・所得税 1,052万 × 15% = 1,578,000円
・復興特別税 1,578,000 × 2.1% = 33,138円
・住民税 1,052万 × 5% = 526,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>兄妹は1名ですが長男は相続を放棄して…
相続した後での売却ですから、そういうことは関係ありません。
相続税を払った (払う予定) のなら、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができますので、上記試算よりいくらか安くなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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