No.3
- 回答日時:
死亡した方は口座凍結しますので、死亡した本人が死亡後に保険金を受け取ることそのものは不可能です。
保険会社の方から保険金お支払いの案内が来ますが、相続人が相続放棄してしまうと、死亡保険金に対しても放棄することになるため、受け取ることができません。
死亡保険金がもらえるかは受取人の指定次第です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険料の支払が誰かは関係なく、証書に記名された「受取人」が誰かによります。
故人自身が受取人だったのなら、相続放棄したらもらえません。
相続人の一人が受取人なら、その相続人が相続放棄してももらえます。
保険金は遺産ではなく、受取人の固有財産だからです。
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