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正社員で基本給プラス交通費全額支給と言われて入ったのですが、契約書もそう書いてあったのを確認しました。ですが、いざ給与を貰ったら基本給のみでした。
内訳を見ると交通費全額入っていましたが基本給の中に入ってました。これは基本給、交通費込みでは?と経理に言ったらそうだと言われ、じゃあ契約書と違いますよね?と言ったら嫌な顔されました。え?私が間違ってるの?と思っていたら「納得しないなら、辞めれば?」と言われてしまいました。正直納得はしてないです、モヤモヤしながら仕事してます(^-^;

A 回答 (5件)

完全に違法です



ぶん殴っていいですよ
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労働基準局に訴えたら‼️(。

・_・。)ノ
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>「納得しないなら、辞めれば?」


役に立つか分からんけど監督署にいてみよう。
契約書と明細を忘れずに。
日時と発言者の名前もメモしておきなさい。

非常に臭う会社なので「そんじゃ辞めます」でも良いかもしれない。
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雇用契約書と違う内容の場合、社員は会社に対してその契約内容通りに履行するように要求する権利があります。

(労基法15条)
それと、経理の人間が「じゃあ、辞めれば?」と言うのも違法ですし、そもそも言うべき権利を有していません。
社会通念常識上、「基本給プラス交通費全額支給」という文言は、基本給以外に交通費も全額支給されると解するのが普通であって、「含まれている」という会社の解釈は成り立ちません。
したがって、労基法15条違反として主張してみましょう。
そのやりとりは録音しておきましょう。
なお、納得しないままに黙っていたら、その契約を黙認・了解したものと看做されてしまいますよ。
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明らかに、契約書の不履行違反です。



基本給プラス交通費全額支給
基本給(課税対象)以外に、交通費(非課税)、という扱いになります。

基本給、交通費込み
交通費も所得として課税対象というならば(会社に確認してください)、
貴方は毎年確定申告をしなければなりません。
1年分の交通費(定期代か実費)を経費として申告すれば、
係わる源泉所得税の還付が受けられます。
翌年度の住民税も、それに応じて減少します。

なお、賞与は、「基本給〇か月分」というのが一般的です。
その基準が、交通費込みの基本給となっているかも、確認が必要です。
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