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公務員の妻です。
パートで働いているのですが、14年、15年、16年と103万をオバーしてしまい、約128万に
なってしまいました。税務署に申請し合計約20万
支払いました。延滞金が約9千円。
市民税、県民税は請求はまだ来ていませんが
いつ頃来るのでしょうか
私本人に役所から来るのか、それとも主人のお給料から引いてくるのでしょうか
どの位の請求がくるのか教えていただけませんか?
以前このページに相談して、すごく助かりました。
もう一度お願いします。
103万に抑えたいのですが、会社が休むのを
許してくれません。

A 回答 (4件)

年収が103万円を超えたために、夫の扶養になれないのに、扶養になっていたということですね。



その場合は、住民税(市・県民税)については、税務署に申告をしてから、税務署から市に通知がいき、市から夫の会社に通知がいきます。

あなたの分については、年末調整で所得税の精算がされていれば、所得税も住民税も正しく納付していますから不足分は有りません。

この回答への補足

kyaezawaさん、ありがとうございます
お手数かけました。
年末調整で私の所得税の生産はされていません
今年の2月に14.15.16年分の所得を
新規申告してきました。
上記の状態ではどうなのでしょうか?
よろしければ、再度教えていただますか
お願いします

補足日時:2005/04/05 20:22
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この春確定申告なさったのですよね。


奥様の所得税については、それで支払済みです。
住民税ですが、市町村によりますが、5月頃自宅宛に届くと思います。

昨年末のご主人の年末調整時には、まだ扶養になっていたのでしょうか?
年末調整時にご主人の会社に提出する書類「扶養控除等異動申告書」の「控除対象配偶者」欄に名前を書いたでしょうか?
また、同書類の「配偶者特別控除」欄に奥様の所得金額を書き入れたでしょうか?

もし、平成16年度の年末調整時に、奥様が扶養のまま控除されていたなら、本当は「控除対象配偶者」でなかったことになるので、ご主人の税額が変更になります。(本当はもっと多く課税されるはずだったので)
その場合、税務署からご主人の会社宛に通知が来て、給与からその分が引かれます。(過去の分も遡って)

奥様の収入が128万円ということなので、配偶者特別控除の対象にはなっているので、昨年の年末調整時に該当欄に記入していれば、正しく年末調整されている(会社で扶養からはずしてくれているはずです。)ので、16年度分については追加徴収は発生しません。

過去の遡り分については、税務署や市町村は意外と忘れた頃に通知をしてくるので、もしかしたらもっと後になって言ってくるかもしれません。

私も、パートで経理と総務をしていますが、以前5年分遡って徴収されたことがありました。
(しかも、2年もたってから)
128万円は、悔しい金額ですね。

この回答への補足

hiroさん、丁寧に教えていただいてありがとうございます。
実は主人書類に色々書くのが面倒だからと言って
103万に抑えている思って、0にして提出して
いました。が私の友人が103万をオーバーしている
事がご主人の会社から、ばれてしまい税務署から通知が来た事を知り、私も調べたら会社が届けを出してない事を知って慌てて、自分で税務署に申告に行きました。なので一切書類に書いていません。
今年も103万では、押さえられないので
申告に行こうと思っています。
住民税は、私宛に届くのでしょうか?
再度、お手数をかけてしまってごめんなさい

補足日時:2005/04/05 19:52
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No.2です。


奥様の分の住民税納付書は、奥様宛に自宅に郵送されます。
ご自身で、銀行に行き支払うことになります。

ご主人の分は、会社宛に届き、会社が給与から徴収して代行で支払います。

今年の年末調整時には、「配偶者特別控除」欄に奥様の収入金額を書きましょう。
そうすれば、ご主人の税額は正しく計算されます。

あ、その前に、今年もオーバー確定なら、扶養をはずしてもらわないとならないですね。
結果的には、年末調整で正しく差し引きされますが、今年からは定率減税額が半分になるようなので、年調時に扶養をはずすと、一気に課税金額がアップして、還付額が少なくなるかもしくは追加徴収など、寂しい思いをすることになります。
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この回答へのお礼

そうだったんですか
減税額が半分になるんですか
25万オーバーするだけで、課税額がアップするなんて驚きました。
無知差を再度認識しました。
会社に交渉して、103万内に押さえるようにします
何度もご親切に教えていただいて
ありがとうございました

お礼日時:2005/04/08 19:53

質問している順番とは違ってしまいますが、少しずつ整理していきましょう。



まず住民税の請求ですが、あなた自身の収入に対する物ですので、ご主人の給与から引かれることは「ありえません」。
社会保険上などの扶養になっていても、もし何らかの事情で平成17年は税金上の扶養になったとしても、扶養されていることとは関係なく、です。

あなた自身に請求がいきます。

請求時期ですが、通常は住民税って、「今年1年間の収入に対する住民税を、翌年6月からよく翌年5月までの期間に支払う」のです。
ですから、毎年1月~5月までは、2年前(おととし)の収入に対する住民税を払っているのです。
だから、平成16年分の住民税については、今年(平成17年)5月か6月ころ、納付書が来ると思います。

平成14年と平成15年分については、分かりません。(ごめんなさい)
#2さんが書かれている「忘れた頃」って、そうかもしれません。
平成16年分の収入に対する住民税(平成17年6月から1年間に、徴収する予定のもの)の処理が終わってから、処理が始まるかもしれません(^^;
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません
親切にご丁寧に、無知な私にも解りやすく
説明していただきありがとうございました
今後もご迷惑をかけるかもしれませんが
よろしくお願いします

お礼日時:2005/04/08 19:46

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