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副業で20万以内なら給与が100万でも税金はかかりませんか?

A 回答 (4件)

気にしなくていいかどうか…。



(副業などの)収入が多くない場合は、源泉徴収(所得税の先取り)されていると、取られ過ぎのことが多いんです。

そのような場合は、確定申告で修正申告すれば取られ過ぎの所得税が戻ってきます。たぶんせいぜい数千円くらいでしょうが。

放置すると、もちろん戻ってきません。それくらいは気にしないのなら、放っておきなさい。
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確定申告がいらないだけです。

副業でも源泉徴収(所得税の先取り)されている可能性はあります。
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この回答へのお礼

あまり気にしなくていいってことですか?

お礼日時:2022/09/08 18:54

認識が誤っています。


以下の条件を全部満たすなら確定申告をしなくても良いと言うだけで、税金がかからないわけではありません。

20万以下申告の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

つまり、副業も給与所得なら、税額表の乙欄で源泉徴収されますが、上の条件を全部満たすとして確定申告をしなかったら、乙欄の高い税率で所得税を前払させられたままおしまいになるだけです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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自分で国税のHP検索して収入と控除がいくら有るかで控除分差し引いて出た金額がいくらになるかで扶養かそうでないか分かるはず



自分の為に必死こいて、調べて計算する方が勉強になる
これは年中同じ質問で来ているから過去ログを見るのも為に成る
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