A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
社会保険の条件には、
①加入条件
②扶養条件
の2つがあり、別の制度です。
つまり、106万は
扶養の条件ではないのです。
①106万の加入条件
勤め先で社会保険に加入するかどうかの条件です。
社会保険に加入すると、
・健康保険料
・厚生年金保険料
が、給料から天引きされ、
手取りが15%程度減ってしまいます。
加入条件は、106万の収入条件だけなく、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』のが条件に
なっています。
今年10月から⑭の条件が101人以上
となり、適用企業が拡大される
ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
社会保険に加入することになると、
扶養の制度は使えなくなるわけです。
加入条件にあてはまらないなら、
扶養条件の収入130万未満を
意識することになります。
②130万未満の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
通勤費込で月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
>10月から新しい職場に変わる
その職場の規模によります。
①の⑭の新しい条件である
⑭勤務先が従業員101人以上の企業
かどうかが、ポイントになりますが、
勤務時間等、他の条件もどういう
雇用契約で働くかも影響します。
そのあたり、新しい職場によくご確認下さい。
No.3
- 回答日時:
社保の扶養条件は単純な年収ではなく、現在から将来にわたっての収入見込みです。
前月にいくら収入があったとしても直接の関係はなく、これから、どれだけの収入があるかで判定します。
また、101人未満の企業へ転職するなら、その時点で拡大の対象にはならなくなるので、加入義務も無くなります。
No.2
- 回答日時:
130万を超えると扶養から外れます。
子供が小さいとか、産む予定があるなら
雇用保険に入れる基準キープがお得です。
介護休暇もあるし色々手厚いです。
休んでいても、申請すれば2年くらいは8割お金がもらます。
そこら夫婦で考えることか
No.1
- 回答日時:
106万は、社会保険の扶養の収入範囲ではなく本人が社会保険に加入する時の年収の参考値です。
なので、収入が106万を超えるか超えないかで扶養の判定をすることはありません。
社会保険の扶養の範囲はあくまでも年収が130万未満であり、130万以上になる見込みが出た時点で外れることになります。(具体的には月収108,334円以上が一定期間継続したらというところが多いです)
基本は将来に向かっての収入で判断します(なので見込み)が、扶養する方の保険者によっては過去1年の収入から判断する場合もあるのでまずは扶養するご家族に確認を取ってもらう方がいいでしょう。
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