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年末調整の令和5年中の所得見積額、について。税金の扶養内でパートで働いてます。
自分の職場の年末調整書類は全て記入し終わりましたが、
夫の会社の年末調整書類を今私が記入しています、
源泉控除対象配偶者の欄で、令和5年中の所得見積額という項目は、
今年1月にもらった源泉徴収票を参考に記入するのでしょうか?
それとも今年の1月から先月の給料から計算して記入するのでしょうか?

A 回答 (3件)

源泉徴収票をベースに記入しておけば問題ありません。


年の途中で条件(収入)に変更があり、扶養から外すような状況であれば、配偶者の会社に申請することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。月に8万8千円までという決まりがありますので、だいたい毎月同じくらいの収入しかありません。
源泉徴収票参考にして記入したらいいのですね

お礼日時:2022/11/09 19:21

翌年の所得見積額は今年の1月からです。


今年の1月にもらったものは3年度の所得に対し
4年に適応されたものです。ま
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/11/09 19:27

記入するのは、1年間の分です。


「税金の扶養内」で記入しておけばよいです。
「見積額」なので、実績に差異があっても責任はないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まだ貰ってない給料分は予想で記入してもいいという事ですよね

お礼日時:2022/11/09 19:18

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