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預貯金の、相続の手続きの完了前に、相続人、或いは親族の“引き出し”は犯罪になりますか?

A 回答 (5件)

必ずしも犯罪とまでは言い切れません。



葬儀費用の支払いには当然必要ですし、生前に未払であったものの請求書が葬儀後に届くこともあるでしょう。
葬儀後に発生した費用だとしても、故人が住んでいた住まいの水道光熱費や修繕費などの支払いは当然必要です。

一方、自分のポケットに入れて他の相続人には何もなかったように見せかけることは、もちろんいけないことですけど、そうだとしても他の相続人が通帳を開示させればすぐ発覚することです。
お巡りさんのお縄に罹るような“犯罪”とまでは言えません。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

回答№2は、犯罪になると云っています。

どうなんでしょうね?

お礼日時:2022/11/26 18:05

死亡した人の名前を騙って取引を行うので犯罪です。

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この回答へのお礼

有り難うございます。

回答№1を頂いてます。

この回答は、どう思われますか?

お礼日時:2022/11/26 18:07

キャッシュカードで引き出すような場合は銀行との契約違反になっても刑法犯にはならないでしょう。


引出請求書などに個人の名前で記名捺印すれば私文書偽造になる可能性はありますが。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

成る程。
云わば「出し子」と云う捉え方で良いのですね。

被害届が出なければOKと云う。

お礼日時:2022/11/26 21:37

>回答№1を頂いてます。


>この回答は、どう思われますか?
葬儀費用は喪主なる者が負担すべきで、その負担できる範囲で葬儀を行うべきで、故人の預貯金で行うべきと何らかの法律で決まっているわけではありません、その為、葬儀の香典は喪主の葬儀費用負担に充てられるものとされ、所得税もかかりません。
個人の配偶者などが、葬儀費用や当面の生活費が必要な場合には、金融機関は個別判断で一定金額は引き出しを認める取り扱いがありますから(預貯金の仮払制度 民法909条の2)、それを利用すれば良いので、故人に成りすまして引き出しはNGと考えます。

また、故人が生前の公共料金などの請求は、相続においては負の相続として扱われますから、法定相続人以外の親族は預貯金を引き出す口実にはなりません。
親族間でのトラブルなら刑法犯に問われることはないでしょうが第三者の債権者がいたときは問題なる可能性はあるでしょう。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

キャッシュカードで少額を引き出す場合と、個人の名を「使って」預貯金の引き出しをするのとでの違いに、気付かせていただきました。

お礼日時:2022/11/26 21:43

>相続人、或いは親族の“引き出し”



これ、どちらか?で全く性格が変わるのでは?
法定相続人の誰かが、例えば配偶者または実子が引き出すのなら相続人同士、互いに了解を得ずに先走った、または遺産の使い込みなら民法での民事間でのトラブルだ。
そこで争うなら警察は民事不介入、他の法定相続人が窃盗などで告発しようが警察は受け付けない。
実子が勝手に引き出した、と配偶者が警察に訴えても門前払いと思う。

家族の間で窃盗は成立しないよ。

だが親族となると話は違う。
それ、法定相続人ではないよね。
なら、そもそも引き出す資格を持たないでしょ。
キャッシュカードや暗証番号、通帳や届出印はどうやって入手したか?
勝手に家探し?

仮に葬儀の費用としても、質問の設定はこれとは違う。
葬儀費用を引き出すなら家族が自分で引き出せばいい。
委任を受けたか?は質問外、別の問題だろう。

相続人同士であれば民事不介入、相続人でないなら事件の可能性がある、としか言えない。
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