A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
A社についてはその認識で良いですが、新職場は12月支給分までです。
給与の1年は1月から12月までもらった分を合計して税金を計算します。
いつ働いた分かは関係ありません。
年が明けてからもらった分に対する源泉徴収票をA社からもらって、
新職場に提出すれば、合算して年末調整をしてもらえます。
ちなみに社保の扶養の年収130万円は暦年1年で計算するのではなく、
向こう1年の年収見込みで判断します。
給与の場合は通常月108333円を超えるかどうかで判断しますので、
前職の給与は関係ありません。
No.3
- 回答日時:
A社を令和5年1月に退社したなら、令和5年1月に働いた分の給与は同年1月か2月に支払いされることになりますね。
先の回答で述べたように「令和5年に受け取った給与」は令和5年の給与収入になりますので、現在の勤務先から支払いされる給与と合算して年末調整を受けることになります。
令和4年12月分の給与は令和5年1月に受け取ってる、というならば、これも「令和5年の給与収入」となります。
130万円の壁を超えないようにというならば、
勤務先がどこであったか何月分の賃金かを考えずに
「令和5年1月1日以後に受領した給与額の合計」で考えます。
No.2
- 回答日時:
ご質問文の〇〇月の前に令和4年、令和5年のいずれかを加えてください。
令和4年中に受け取った給与は、令和5年になってから受け取った給与と合算して年末調整することはしません。
「受け取った年」が違うからです。
私は、主人の扶養に入っています。
A社に今まで勤務しており、令和4年11月の給与の分までの金額で(令和4年12月10日給与支給)で年末調整しました。
A社を令和5年1月に退社し、令和5年2月からは、新しい職場で働きます。
その場合はA社の去年令和4年末12月と令和5年1月分の給与分+新しい職場の令和5年2月から令和5年12月分(新しい職場は令和5年12月給与分まで)で、年末調整する形になりますか?
よろしくお願いします
訂正しました。よろしくお願いします。
扶養内130マンギリギリで働きたく、計算したいとおもっていて、令和4年12月のA社の分は、含むものかと、、、
No.1
- 回答日時:
>私は、主人の扶養に入っています…
あなた自身の税金に関する手続きとは何の関係もありません。
>その場合はA社の去年12月と1月分の給与分+新しい職場の2月から12月分…
今年末まで転職や退職をしなければそうなります。
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