No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>妻を扶養に入れております…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除等にしろ、1年が終わってあとから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
月々の給与に扶養控除や配偶者控除等が折り込まれているのは、取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いに過ぎないのです。
>月の業務委託料は150,000円です…
月額は関係ありませか。
前述のとおり 1 年が終わってあとからの判断です、
で、1~7月が完全無職無収入、8~12月が 15万で年額 60万だとして、
このうち経費が5万円あったと仮定すれば「事業所得」は 55万。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
なので夫は今年分所得税で、配偶者控除でなく配偶者特別控除 38万円を取ることができます。
ただし、夫が超高級取りなら、38万は減額あるいは全くなしになります。
(上記 #1195)
なお、給与ではないので 12月分が来年になってから支払われても今年分にカウントしなければいけません。ご注意を。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>何か対策をしておいた方が良いことは…
税法面では何もありません。
年末調整時に正しく申告することだけです。
年末調整時点で妻の所得額がはっきりしなかったら、年明け後 3/15 までに確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
今年(令和5年)の税金、保険は次の通りです。
奥さんの今年8月から12月までの業務委託料の収入を75万円と仮定します。
150,000円×5=750000円
◆奥さんの所得税:
「家内労働者等の必要経費の特例(55万円)」が適用される。
基礎控除48万円が適用される。
その結果、75万円ー55万円ー48万円=課税所得▲28万円
なので、所得税は発生しない。税務署への確定申告は不要。
家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
◆奥さんの住民税:
「家内労働者等の必要経費の特例(55万円)」が適用される。
基礎控除43万円が適用される。
その結果、75万円ー55万円ー43万円=課税所得▲23万円
住民税も発生しない。ただし、市区町村役場への住民税申告をする必要がある。
◆奥さんの社会保険料:
奥さんはあなたの社会保険の被扶養者から外れるから、あなたは8月になったら会社に届け出る必要がある。
奥さんは、市区町村役場へ出かけて独自に国民健康保険と国民年金保険に加入する手続きをする。
その後奥さんは毎月、国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになる。
◆あなたの税金:
奥さんの今年の合計所得金額は20万円だから、あなたは今年も配偶者控除を受けられます。昨年に比べて税金(所得税も住民税も)が増えるようなことはありません。
75万円ー55万円=20万円
◆あなたの社会保険料:
変化なし
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、このままだと、来年(令和6年)の奥さんの課税所得は77万円になります。
180万円ー55万円ー48万円=課税所得77万円
(15万円×12=180万円)
ここから国民健康保険料と国民年金保険料を差し引くことが出来ますが、それでも課税所得はプラスになると思われるので、来年は、奥さんに所得税も住民税も発生します。
ただ、奥さんが青色申告者(下記↓)になれば青色申告特別控除(55万円)が適用されるので、
180万円ー55万円ー55万円ー48万円=22万円
ここから国民健康保険料と国民年金保険料を差し引くと課税所得はマイナスになり、奥さんに所得税も住民税も発生しないことになります。
ですから、奥さんが青色申告者になるかどうかご検討下さい。
青色申告者になるには、来年3月15日までに奥さんが税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなくてはなりません。
青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
所得税の青色申告承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
No.4
- 回答日時:
配偶者の税務上の扶養の恩恵は、配偶者控除や配偶者特別控除となります。
社会保険の扶養の恩恵は、健康保険料の負担なし、国民年金保険料第三号被保険者として保険料負担なしで加入扱いでしょう。
税務上の考えでいけば、奥様の合計所得48万円以下であれば配偶者控除の対象となり、48万円を超え133万円以下までは、段階的な金額である配偶者特別控除が受けられます。
ですので、奥様が給与収入であれば試算もしやすいですが、業務委託の場合には、事業所得などとなるので、収入以外に経費も影響することでしょう。
経費がほぼない場合には、12か月で180万円の収入がそのまま所得になってしまうので、配偶者特別控除すら受けられません。
あなたの給与の計算で差し引かれる源泉所得税の計算では、予定の扶養を申し出て計算されていますので、奥様がここでカウントされてしまうと、月々の手取りは今まで通りかもしれませんが、年末調整で配偶者(特別)控除が受けられず、還付ではなく不足として徴収となりかねません。
ただ、私が調べたところ合計所得で良いということですので、青色申告特別控除を受けられれば、紙申告などでも55万円の控除が受けられます。180万円から差し引くと125万円が奥様の合計所得となり、配偶者特別控除は少ないですが受けられることでしょう。
ただ、あてにはできない控除と考えるべきでしょうね。当然所得税負担が増えれば、住民税負担が増えます。これはあなた自身もですが、奥様もということになるでしょう。
忘れがちなところとして、業務委託は給与ではないので、奥様の確定申告が必要となります。
社会保険の扶養については、あくまでも見込み金額で扶養要件を検討します。判断する時点以降1年間の見込みで見るわけですが、経費があれば差し引けますが、そういったものが少なければ見込み年収180万円となり、社会保険の扶養に入れたままにはできないということです。
税金は1~12月について12月で最終的な判断をしますが、社会保険は判断すべきタイミング以降の1年間で見ますので、初年度は1年働かないからという考えにはなりません。
ただ社会保険の扶養を判断する場合も、合計所得で見るという考えがあるようで、青色控除を同様に差し引くこととなれば、130万円を下回る可能性があるとおもいます。ただ、社会保険の場合には、まずは健康保険で扶養家族として判断し、その結果を年金保険側で採用する流れだと思います。そして健康保険は、昔で言うところの政府管掌健康保険が現在の協会けんぽ(全国健康保険協会)であり、企業によっては、業界などの組合健保を使っている場合もあります。諸条件や判断基準は各健康保険などにもよるので、勤務先に詳細を聞くべきでしょうね。
すでに決まっている話であれば、奥様が確定申告が必要であることを理解し、申告に必要な会計帳簿などの作成について考えましょう。
また、税務署には開業届などの提出義務があるほか、上記に書いた青色申告特別控除の優遇を受ける場合には事前に申請が必要であり、期限もあります。また、確定申告で求められる会計帳簿も青色は複式簿記である必要などもあることでしょう。
あと、直接的な経費はわかりやすいので説明を省きますが、間接的な経費なども考えられるところもありますので、そういった経費がどの程度計上d系るのかなども視野に入れるとよいかもしれません。また業務委託などで自家用車利用であればそちらやその燃料、交通機関を利用するのであればその費用なども見越しておくとよいかもしれませんね。
自信がなければ費用をかけて専門家へ依頼することです。
税理士は社会保険は専門領域ではないので、できても概要説明程度なはずです。どうせ相談などをするのであれば、税理士だけでなく社会保険労務士などもいるような総合事務所に税金の相談ついでに社会保険も相談するような流れが良いかもしれませんね。
社会保険の扶養から外れるとなれば、国民健康保険に奥様一人で切り替える必要があるほか、国民年金第一号被保険者として保険料負担が生じることとなるでしょう。これらは税務上控除にはなりますが、上記の判断である合計所得の判断では控除前となりますので注意が必要でしょう。
No.3
- 回答日時:
社会保険上の扶養は、未来の収入で判断され、税法上の扶養は過去の収入で判断されます。
だから、7月に入ったらすぐ、あなたの会社に奥様の扶養外れる申込み用紙を総務課などでもらって、提出します。
奥様は、旦那様の健康保険組合脱退した証明書を役所へ提出して、国民健康保険と国民年金に加入手続きをします。(奥様の会社の社保や厚生年金保険に加入できない場合)。
年末にあなたの会社からもらう配偶者控除の紙などで、年内の収入予定額を書いて提出します。
あなたの収入と奥様の収入次第で、配偶者控除か特別控除になるか、等判断されます。
とにかく、早めに会社へ相談されるのがいいです。
奥様は、国民年金に付加年金をプラスするか、多岐にわたる支払い方法をお得にする方法を調べて、決めておくのがいいです。
年金も保険も高額なので、よく考えておきましょ。
特に、年金は前払いで、かなりの割引がもらえます。
年金も健康保険も税額控除の対象になるので、夫の税金を節約するなら、夫の口座引き落としに指定するなど、工夫する手もあります。(控除枠が余っているなら)
とにかく、よく考えておくといいです。まだ時間も有りますしね(^^)
No.1
- 回答日時:
社会保険の扶養は8月から抜けます
従って国保と国民年金に加入する事となります
税金の扶養は所得の内容により所得控除が受けられるケースがあるので何とも言えません
本年は扶養になるかもしれませんが、ならない確率が高いです
来年は当然なりません
来年3月には確定申告する事となりますので、差し引く経費などをちゃんと管理する必要があります
また契約内容によっては消費税の課税事業者を選択する必要が出てくる場合もあります
正確な事は詳しい状況が分からないと言い様がありません
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