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初めまして。夫が今の会社を4月末で退職、次の会社は6月1日入社になります。それに伴い5月初めに東京から宮城に転居します。
私は夫の扶養に入っています。子供はいません。
その場合の、年金・健康保険の手続きはどうしたらいいのでしょうか?またここ1年病院にかかっていないので保険は払わないでいざとなったら実費というのもできますか?
あともうひとつ気になったのが、もし転職後すぐ子供ができて、いざ出産となった場合、1年たっていないと出産一時金というのは受け取れないのでしょうか?
わからないことが多く申し訳ないのですが、よろしくお願いします。このようなケースで他にも気をつけた方がよいことがあればそちらもアドバイス頂けたらと思います。

A 回答 (1件)

国民皆保険といい、国民は健康保険や国民健康保険などの公的医療保険のいずれかに加入する必要があります。


そのため、退職して健康保険の資格がなくなったら、市の国民健康保険に加入する必要があります。

また、国保には扶養という制度がありませんから、所帯主(夫)とともに家族も一緒に加入することになります。
国保の保険料は、加入者全員の前年の所得を基に所得割りが計算され、均等割りなどが加算されます。
国保の加入には、転居先の市役所に、会社からの退職証明書(社会保険資格喪失届けのコピーなど)と印鑑を持参します。

なお、年金についても、同様に好青年の資格を喪失したら、国民年金に切り替える必要があります。
また、妻も、厚生年金の扶養から外れますから、今までの3号被保険者ではなくなり、国民年金に切り替えることとなります。
手続き、転居先の市の国民年金の係りへ年金手帳と印鑑、退職証明書を持参します。

なお、転職時には、妻も被扶養者になれます。

出産育児一時金は、健康保険か国民健康保険に加入していれば受給できます。

また、転職後社会保険に加入したら、その健康保険証と国保の保険証、印鑑を市の国保の係りへ持参して、国保からの脱退の手続きをしましょう。
脱退の手続きをしないと、いつまでも国保の保険料を請求されます。

年金については、転職先の会社で手続きをすれば、社会保険庁で一元管理していますから、夫は国民年金から厚生年金へ、妻は国民年金から3号被保険者に、自動的に切り替えられますから、本人が手続きをする必要がありません。
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