
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
親御さんが扶養控除を申告できる条件は、
あなたの所得が48万以下である必要が
あります。
アルバイトは給与収入となりますが、
給与収入には給与所得控除が最低
55万あり、給与収入から引くことが
できます。
給与収入60万なら、
60万-給与所得控除55万
=給与所得5万
となります。
ライバーの所得金額と言われているのは、
必要経費などを引いた金額ってことですか?
事業収入か雑で、経費を引いた金額が18万なら、
事業所得あるいは雑所得18万となります。
給与所得5万と雑所得18万を合計し、
5万+18万=23万
が、合計所得となり、
前述の条件48万以下となるので、
親御さんの扶養控除の条件は満たす
ことになるので、問題ありません。
但し、この金額48万の条件は、
1~12月の合計ですから、
この時期の質問で『今』と
言っていると、今後所得が増える
可能性もあるのなら、要注意です。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
税金は個人所得申請で個人で確定申告すれば良いと思います、所得の種類がどうであれ全て合算して申請が必要です。
税務署ホームページで作成コーナーを打ち込めば税率が出て来ます、扶養家族の場合親が貴方の所得迄申請して扶養控除申告書して居る可能性が有りその辺を親と話し合いした方が良いと思います、いずれの方法でも申告がおかしかったら税務署から連絡があります。No.2
- 回答日時:
ライバーの収入は事業所得もしくは雑所得になりますが、今の稼ぎでは開業届など出していない雑所得でしょうから、アルバイトで給料をもらっているので、ライバーとして20万円以上の所得(収入-経費)があれば確定申告の必要があります。
https://livedays.jp/know/kakutei-2/
No.1
- 回答日時:
あなた自身の所得や親の扶養に関する事情によって、申告すべきかどうかが異なります。
アルバイトやライバーの収入については、源泉徴収された場合は確定申告をしなくてもよい場合がありますが、給与所得と事業所得の合算額が年収207万円を超えた場合は、必ず申告が必要となります。また、扶養控除についても、親によって異なります。扶養に入っている場合でも、あなた自身の収入によっては扶養から外れることがあります。具体的には、あなた自身の給与所得が年収103万円を超える場合や、あなた自身が扶養控除を受けるための要件を満たしていない場合は、扶養から外れることがあります。
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