A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法律もそうですが一般に新しくルールが変わった場合は、変更前に起きた事は対象外(法の不遡及)になります。
しかしネットでの誹謗中傷に関しては改正はあまり関係なく、相当ヤバいと思います。何故かというと(誹謗中傷と言われる罪の対象である)侮辱罪や名誉棄損が制定されたのはかなり前(100年以上前とかそういう次元の話です)だからです。新しく制定された・・・わけではなく自分が生まれる前から立派に犯罪であったという分けです。
一般の人が情報を拡散する手段を持っていなかったため、これで捕まる人は滅多に居なかった。しかし今は技術が発達し、情報発信が容易に行われる環境が整ったので、誰もがうっかりと犯罪者になる手段を手に入れてしまったという分けです。
「ぼくらは知らなかっただけでずっと犯罪を犯していたのか・・・
どうして大丈夫だったの?」
「被害者の方も犯罪だと知らなかった。だから被害届を出さなかった」
まあ、私が子供の頃は親が名誉棄損などについて教えてくれましたから、インターネットが出来た時はヤバいと思ってましたよ。特にTwitterはまずいです。怖くて使えませんよ。フォロワーが全くいないとか、フォロワーが多数いる人にリツィートさえしなければ大丈夫なんですが。皆さん、積極的に危険な状況に自分を追い込んでいますよね。人格や精神面(もしくは訴訟に耐久出来る経済力がある)で自信があるならともかく。頭に血が上って自分を抑えきれない人は手を出すべきではありません。
「ということは?」
被害にあった人は、インターネットが出来てからずっと、いつでも「被害を受けた」と警察に届け出る事が出来たわけですし、刑法で有罪が確定した後に民事訴訟で損害賠償を請求できたって事です。単にそれらを皆さん知らなかっただけです。勿論、時効もあります。被害を受けたと本人が知った後で何年以内、知らないままだと少し長く何年以内に訴えないとダメみたいになっています。気になるならば、ここは調べたほうが良いですよ。
法改正が行われた理由は先ほど述べた様に「犯罪であると知らない人が多い」と言う点を危惧したからでしょう。リマインド(思い出してね?それかなりNGですよ?)という意味で社会に警告するためだと思います。また、訴訟を起こし易い様にネット事業者が協力しないと行けないという部分が強化されています。立証できませんと裁判にもなりませんから。
立証に手間がかかるとその費用を被害者が負担する事になります。この敷居を下げてあげる事で、より被害者が訴えやすい環境を整備したという事です。侮辱罪の刑罰以外に民事訴訟があります。この損害賠償額は訴える側が設定できますので、場合によっては大変な事になるでしょう。
飯テロみたいな成り行きになるかわかりませんが、誰かを追い込んで害をあたえようとしてはいけません。精神的に追い詰めて障害を与えようとか考えると、その被害額を自分が支払う事になります。
悪意に根差した思いから”ヤリドク”なんてものは無いって事です。大昔に法律が定められており、知らなかったというだけなのです。
・ネットで相手を馬鹿にした発言をする
⇒侮辱罪
・ネットで(制裁意味での晒し目的で)拡散させる
⇒名誉棄損
名誉棄損の場合の方が重かったんですけど。
名誉棄損の場合は気を付けてください。嘘をついていなくてもNGです。内容が真実であったとしても、相手の方が困ってしまった場合は罪に問われます。例えば、誰かが昔不正を働いて捕まったとします。これを暴いてネットで拡散すれば名誉棄損になります。
真偽は関係なく、
「そっとしておいてあげないといけない」
のが義務なんです。
誰かの秘密を暴いて晒せば名誉棄損と言う事です。
例えば貴方がどこかで晒し行為を楽しんでいたとします。私がそれを知って「この人名誉棄損をやってます」とネットのどこかで晒して暴いたとします。これで一発アウトです。私にはネットを使って、個人が嫌がる情報を発信する権利が無く、やれば犯罪者になるという事です。
「悪気が無ければ大丈夫だよね?」
「いや。そんな生易しいものじゃないよ。
SNSや掲示板へのコメントってのは、銃器を扱うくらい
慎重にやらないとだめだよ」
更に気を付けないと行けないのは、ネットの場合は共犯グループを疑われる可能性があることです。
チャットやコメントなどで複数のグループが共謀し、炎上を演出する場合がありますよね。このグループに所属していた人は全て名誉棄損(場合により侮辱罪かもしれませんが)の対象となってしまいます。
しかし、面識のない人が賛同した場合(釣られてしまって)はどうなるでしょうか? 第三者には共謀者と見分けがつきませんよね?。共犯で無いと立証する必要が(裁判などで)出てくると思いましょう。悪意のある発言に賛同するコメントをするのは危険なんです。
「IDとかで本人だと分からなければ助かるかな?」
訴訟を起こす側(弁護士などを通じて)がSNS事業者に本人の情報を請求する事が出来るようになりました。なので極めて危険です。
誹謗中傷を吐き出すための集まりみたいな掲示板には近づかない事です。何年も経って、あるとき突然訴えられても可笑しくありません。訴訟を起こす方は民事訴訟で賠償を求めます。弁護士側は有罪にして手数料を稼ごうとします。お金が絡んでいるので割としつこいですよ。逃げ切れない場合が多いでしょう。
私もネット歴が長いので、若い子に人気の動画サイト(いまや国内で人気になった内向的なユーザー向けの仲間受け動画サイト)や板(独特なネット用語を開発し他人を侮辱する技術を磨いている板)を見て(相当前ですが)驚いたことがあります。
「なんか自由な場所がある。ネットすげー。
俺の本音。俺の普段感じている気持ちを吐き出せる」
そんなわけがありませんよ。ダメなものはダメです。この時にもう自分の未来を閉ざしたのだと、その子たちは気が付いて居なかったんです。
例えば、
「悔しい事が起きたので、何とか相手をやり込める言葉とか
ないですか? そういう対策を教えてください」
こういうのは本当にダメです。これはもうアウトですよね。侮辱罪まっしぐらです。悔しい思いをしたても報復は許されません。
「過去の事は諦めるとして、もう近寄らなければ大丈夫ですか?」
敬語を使って礼を大事にしてください。失礼な雰囲気が許されるSNSサイトに長くいると、それが普通だと感じてしまい、どこかで外に出ます。
例えば、リアルタイムでの拡散(動画の配信中のチャットとか)でやらかせば一瞬でアウトですよね。そういう癖がついている人はネットを使うだけで危険だという事です。
「誰かを馬鹿にする。失礼を働く。
そういうSNSを利用し、それらを支持した報いは、
自分の習慣や脳の癖として傷跡を残しており、
リハビリが必要な状態になっている」
敬語と礼については大分前から推奨しています。ネットを安全に利用するための対策です。
「自由な意見を述べるのは良い事じゃないの?」
怒りや悪意を他人に向けるところまで自由なわけがありません。初めから許されていないんです。悪意がなくとも結果として他者の名誉を傷つけた場合は名誉棄損になります。逆にどんなに自分が怒りを感じても、相手の方が礼を持って接していたのなら罪を問う事が出来ないのです。なので政治家や芸能人(スポーツ選手)また他国の人に怒りを感じても、それをネットで発信してはいけません。またそういう意見に賛同するようなコメントも残してはいけません。
ネットの向こうにいる人は「何時でも自分を訴えてくる」と考えないと行けないという事です。
「そんな。ネットのイメージが・・・。
僕らのフロンティアが・・・。
好きな事が言える・・・。
それだけが生きて行くうえで救いだったんだ」
「いやいやいやいや。そもそもそういう物じゃないから。
君らが勝手に勘違いして夢を持っただけだよ。
その勘違いの代償を何年も経って支払うとかになるんだよ?
他人に悪意を向けて捕まらないで済むとか。
そんな旨い話が世の中にあるはずがない。
もし諦めて品行方正に生きていれば、今頃はもっとマシな人間
だったはず。ところが今の君は、身に付いた失礼な癖を脳から
取り除かないといけない。その上で積み上げて来た侮辱スキル
や名誉棄損テクを封印しないといけないはず。
それらは100年も前に犯罪と定義された分野の技術なんだ。
何年も寿命使って何を積み上げたんだ?
それくらいなら英単語でも覚えたほうが良かっただろ」
と私は思いますが。まあインターネットが登場したとき私はもう大人でしたから。上の様な判断は出来ました。可哀そうなのは「ネットは危険」という事を教えて貰わなかった子供達です。銃器や刃物と同じで他人を簡単に傷つけてしまいますし、それに応じた刑罰があります。凶器なんです。親や大人が教えていなかったのが問題だという事です。
「ネットスゲー。捕まらない凶器。
これをどう活かすかが俺たちの腕の見せ所だよな」
こんな事を言っていた若者も知っています。
敬語と礼を磨きましょう。
面白くない事があったとき、失礼な態度で反撃する癖がついている人は危ないですよ。
・失礼な態度で反撃したいという欲求を抑えきれない
⇒その癖が取れるまで(礼を尽くすという姿勢を薬として)
頑張らなければ行けない
以上、ご参考になれば。
No.2
- 回答日時:
侮辱罪の対象にはなりますが、
改正前の誹謗中傷は「厳罰化の対象外」です。
改正前に行われた誹謗中傷は、厳罰化の対象とはなりません。
改正前にされた誹謗中傷が侮辱罪に問われた場合には、従来の「拘留または科料」の法定刑が適用されることとなります。
なぜなら、刑法には「不遡及の原則」があり、法制定や法改正前の事実にまでさかのぼって法を適用することはできないためです。
No.1
- 回答日時:
程度によるかと思います。
昔のことについては、昔の世情なども考慮されるので、今の基準だけで図られるものではありませんので。気になるのなら直接弁護士に聞いた方が早いかと思います。弁護士ドットコムなら同じような質問形式ですが、答える相手は皆弁護士さんですので。
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