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今日以前からもめていた大家さんから、不動産屋さんを通じていきなり新しい契約書が来ました。平成13年三月三十一日で期限が切れているので更新してくれとの事でした。詳しく読んでみると内容がかなり変わっていて、最初に入居した時は犬を飼っても良いとゆう事だったのに今回の契約書ではまるきりダメだったり、そのことで突っ込むと以前の契約書の第六条に本件物件の使用について騒音、悪臭、振動、その他、近隣の迷惑になるような事はしてはならないと、いう文面があり、それに当てはまるとの事でした。最初に入居した時には犬を飼っていたのは大丈夫だったのにいきなり契約を変えて拒否するような事はできるのでしょうか?不動産屋さんは、飲めないなら裁判でいいんですねととの事で話し合いにしても大家さんとつるんでいるので、まるで期待できません。このまま。出て行くか犬を処分するしかないんですか?

A 回答 (3件)

契約が平成13年3月31日切れているとのことですが、先の契約書はどうなっているのでしょうか。


 詳しく今の契約書を読むより、先の契約書をちょっと読んでみてください。契約の更新に関して自動継続になっていませんか。もし、なっていないにしても契約更新せずに家賃の受理が続いていれば自動継続を認めたことになりますが。犬に関して前の契約書で了解をされていたとしても、第6条に当てはまるとしたら、貴方が犬による悪臭をそのままにしたか、どうかなんですが、正直犬にしても猫にしても家に匂いがついてしまい、貴方の後に賃借する人は考えるでしょうね。
(生活臭気と又違いますから)
 不動産の管理業者が貴方が契約したときと変わってませんか。大家さんと以前からもめていたことは犬が原因ですか。それとも外の理由でしょうか。その辺のところわかりませんが、契約の更新を望むのであればよく話し合われて更新するか、別な理由を犬に向けているのであれば退去をお勧めいたします。不動産業者が、飲めないなら裁判でいいんですねと言ったのですか。いきなりそんな言い方はしないと思うのです。貴方の所在地の宅建協会に相談窓口がありますから日にちがいつか聞いて、旧、新とも契約書持参相談してみてください。極端な変更は指導が入ると思いますので。
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平成13年に切れていると今頃言ってくるのも、変な感じですね。


まず、以前の契約が「定期借家権」での契約かどうかをはっきりさせましょう。たぶん「定期」の契約ではないと思われます。「定期」の場合は「更新」はなく、契約が切れる前に「再契約」という形になるためです。初めに契約を結ばれたのが平成12年3月1日以前ならまだ施行されていませんしね。

第六条のような条項は普通書かれています。一般常識としての事を文章化しているに過ぎません。ただ、争いになった場合、近隣に一般常識を超える迷惑をかけている場合は不利になると思われます。

お話からすると犬を飼われていることで、大家さんともめておられるようですが、初めの契約に「飼ってもいい」と言う条項があるか、もしくは「犬猫、その他動物を飼うのは不可」となっているか、書き方によってだいぶ話が違ってきますので、確認されるといいでしょう。

最後に、普通借家権の場合、借主の方にだいぶ有利ですので、裁判を受けてたつのも手です。立ち退くにしても立退き料を請求できますしね。しかし、動物を飼っていることにより近隣から苦情が出ているような場合は不利になるので御気をつけを。
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>今日以前からもめていた大家さんから、



何に関してモメていたんですか?

>不動産屋さんを通じていきなり新しい契約書が来ました。

借家契約は普通2年更新ですよね。おそらく自動更新条項がはいっているはず。
「この契約を解除するには ○ヶ月前までに通知する。なお、通知がない場合は
その後も2年間継続するものとする。更新料については・・・」
という文言です。

>平成13年三月三十一日で期限が切れているので更新してくれとの事でした。
これは、平成15年3月31日で自動更新さらには、17年3月31日でもう一回自動更新です。

>詳しく読んでみると内容がかなり変わっていて、最初に入居した時は犬を飼っても良・・
>今回の契約書ではまるきりダメだったり、

あなたは、以前の契約内容に基づいてこの家を借りています。
大家も以前の契約書に基づいてこの家を貸しています。
家賃の値上げ、など契約内容の変更をしたいときは、その旨を相手に伝えて協議
ということになります。
家賃を上げる権利も、犬を飼わないでほしいという要求も、要求を文面で伝える権利
は大家にあります。

>最初に入居した時には犬を飼っていたのは大丈夫だったのにいきなり契約を変えて

かなりの長期(6年以上)の契約なので、いきなり・・というわけではないでしょう。

もめていた・・というのが家賃の滞納ではないですよね。滞納だとこちらの権利も
主張しづらくなりますから・・まず居住者の義務はきちんと果たしてそれから喧嘩です。

>拒否するような事はできるのでしょうか?

拒否するのでなく
「犬を処分する気はないので、犬の飼える住居を紹介してくれ。あわせて引っ越し代金と
 新しい場所の礼金を補償してくれ。」と要求します。

>不動産屋さんは、飲めないなら裁判でいいんですねととの事で

あなた、大家ともめたって、一体何をなさったんですか?
もめたのは犬が吠えるとかそういうことですか?

犬を飼っていいと大家が言った・・それが明文化されていない限り、裁判に出たら負けます。
あなたが勝手にそう思い込んだ・・そういわれてしまいます。

>最初に入居した時には犬を飼っていたのは大丈夫だったのに

まず、あなたが「犬を飼っていい」と判断するに至った経緯を時間を追って箇条書きにします。
例を示すと

平成12年4月1日  本物件を賃貸借契約をかわす。
            その際 飽匿不動産 太腹氏に質問「犬を飼っていいか?」
            そのとき太腹氏いわく「大丈夫です」

平成13年6月15日  ペットショップで大型犬ピレネーマウンテンドッグの子犬を購入

平成13年10月    近所の嫌唐瀬氏から、「犬の吠え声がうるさい」と苦情がきた。
             大家にも同様の苦情がきて・・

平成15年1月25日     大家さんと犬の散歩の途中、すれ違って挨拶。大家さんはにこやかに
             カワイイ犬ですねぇと頭をなでた。
         

平成17年 2月    となりの久慈尾さんが、犬の吠え声がうるさいと電話。
             大家さんからは、「気をつけてくださいね」と一言。


などと事実を思いつく限り書いておくことです。
自分が「飼っていい」と思って飼っていた。
飼っていけないという認識はどこにもなかった・・・それを急遽変えるのは不等だ
それを論証できるようにします。

できなかったら負け。単なる勝手なルール違反になってしまいます。
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