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★行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政法総論について行政行為の取消と撤回の質問になります。


行政行為の職権取消は、私人が既に有している権利や法的地位を変動(消滅)させる行為であるから、当該行政行為の根拠法令において個別に法律上の根拠を必要とする。


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行政行為の職権取消しは、行政行為に存する暇を取疵のない状態に回復すること、つまり適法性ないしは合目的性の回復することにその実質的根拠があるため、法律の特別の根拠は必要ではない。

『行政行為に存する暇を取疵のない状態に回復すること、つまり適法性ないしは合目的性の回復すること』
とはどういう意味でしょうか。

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

取り消し、と撤回の違いです。



例えば交通違反で違反手数が累積した人にたいして行政処分として「免許取り消し」を一般的に行いますがこれは性質としては「撤回」に当たるもので「与えた特定の権利をその時点から剥奪すること」になります。

一方で、行政による取り消しとは遡って初めから権利付与の事実すらなかったものとして扱う行為のことを指します。これは、一般的に何らかの不正や虚偽申請によって一旦は許可したが後からその権利そのものがなかったことが発覚した場合や、行政の手続きミスなどで本来与えるべきでない人に権利付与してしまったなど初めから予定していない権利付与のため取り消すべき明白な違法または不法性が明らかな場合に職権で一方的に行うことです。

そのことを「暇を取疵のない状態に回復すること」とカッコつけて表現しているだけです。
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