A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
訴えられた場合、刑事裁判と民事裁判のどちらになるかは、被害者がどちらを選択するかによって異なります。
刑事裁判は、刑罰を科すことが目的で、民事裁判は、損害賠償を命じることが目的です。中3の場合は少年法が適用されます。
腹が立って口論になっても人の本名をTwitterにツイートしてはいけませんよ
分かりましたか?
No.5
- 回答日時:
刑事も民事も両方の可能性があるよ。
どっちか一方だけだと思ってた?残念。
まあ、本名ツイート程度なら刑事はないだろうけど。
ちなみに仮に刑事になっても、少年法は適用される。
少年法なら逮捕、勾留、観護措置。
ま、民事で大金請求されたらそっちの方が怖いかもね。
やっぱアホな子供にスマホとか持たせるとろくなことにならないんだな。
No.4
- 回答日時:
>訴えられた場合、刑事裁判と民事裁判どちらになりますか?
相手次第、そのtweet次第となります。
相手が警察に行き、被害届を出した場合刑事訴訟になります。
並行して民事訴訟も行えます。
つまり最悪のパターンですね。
しかし、相手が警察に行かなかった場合や、警察が取り扱わない場合、警察は被害届祖受理したが、検察が不起訴相当にした場合…など、刑事訴訟になりません。
その場合民事訴訟になります。
多分民事訴訟の可能性が一番強いですね。
ですがいずれにしても、平謝り、過度と思えるくらい謝罪する…はしておいて損ではないです。
No.3
- 回答日時:
名誉毀損は刑事罰もあるので、民事刑事両面にわたって訴えられる可能性があります。
刑事罰については少年法が適用されますが、民事においては適用されません。
たとえばスシペロ少年が企業から6700万円請求されてましたね。
そういうことです。
とはいえ、まさに先生の言う通り「警察沙汰になる可能性は0%じゃない」であり、可能性があるというより、刑事事件になる可能性はゼロじゃない、という程度です。
明日あなたの頭上に隕石が降ってきてあなたが死ぬ可能性はゼロじゃないです。
絶対にありえないことなんて世の中にそうそうあるもんじゃないのです。
No.2
- 回答日時:
それは非常にマズいですね。
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金、とありますので刑事裁判になることもゼロではありません。
ただ本当に厄介なのは民事ではないでしょうか。本人がそれで何らかの不利益、もしくは精神的屈辱を被った場合はそれなりの慰謝料が発生します。その額は罰金の比ではありません。
No.1
- 回答日時:
刑事では名誉棄損ですかね。
未成年の場合は少年法が適用されます。民事的責任は、未成年者には課されないことも多いです。状況によっては保護者に監督責任を問うことがあるかもしれませんが、その可能性もかなり低いと思われます。
どちらにしても、あなたのツイート内容によって相手が不登校になったとか、転校せざるを得ない状況になったなど大きな影響がなければ、そんなに心配することはないと思います。
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