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親からの生前贈与について
司法書士に相談する事を
遠方に住む兄弟に伝える必要はありますか

A 回答 (4件)

親次第、親の判断かと思います。


必要であれば司法書士へ相談のうえで、親が判断することでしょう。

認知症やその疑いなどのありそうな親である場合には、他の兄弟などから贈与そのものに問題があったかのように争いになる場合があります。
その贈与により他の兄弟が得られるはずであった相続分を侵害させる割合が高く、他の兄弟が納得する理由かどうかでも、将来争いになるケースもあります。

兄弟やそれぞれの家族・環境によっても、変わってくることでしょう。
司法書士が弁護士であろうが、必要性のアドバイスはできても、判断はできないと思います。しかし、法的な問題点の整理をしてもらっての判断を親にしてもらうための相談をすることは大切かと思います。
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本人の意思が確認出来る文書に署名、実印、あるなら納税記録等あれば問題ないでしょう、7年は長いですけど。
相続で公正証書遺言を作ると有利(遺留分はある)だけど嫌味は言われると思います。
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法制度上、そんな義務はさらさらありません。


だまっていれば良いのです。
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後々争続にならないためにも伝えた方が良いです。


司法書士先生はどう言うか?
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