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来月に土日を抜いて7日間休みを取ろうと思っています。

その内、
4日有給休暇にして残り3日は通常の休暇にしようと考えているのですが可能なのでしょうか?

A 回答 (8件)

土日を除くということは月~金の平日に休むのでしょう。


まあ祝日も含めるのでしょう。
一般社員は採れない日ですよね。
皆が働いている日、通常出勤日に休むというわけですよね。
そこで有給4日、通常休暇7日
うーん、繋がってないと意味ないよね。
どうも現実に申請するとして上司が認める日数かなあ。
御自分の地位が分からぬが、
平社員ならともかく、
課長とか部長クラスではあり得ぬ話ととられること多い気がする。
周囲の風当たりも強いでしょうね。
昇進などには障るでしょう。
休み中は何をされるのでしょう。
家族サービスのための旅行とかですか。
来月ということは暑い盛りですね。
通るといいですな。
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あなたの会社が許可してくれれば。

自分の場合、お盆前に10日間の有給休暇を申請したが、8月は書き入れ時なのでという理由で許可されなかったです。
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有給を使わないと 残りは欠勤になりすよ。

事前に届ける欠勤なら休んだ分給料が減るだけで問題ありません。
ただし 欠勤が多いと 賞与や昇給の査定に影響します
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職場で聞きましょう。


有給休暇は権利ですが、通常の休暇に法の定めはありませんので。
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有給休暇を使えばその日の分は働いていると同じ金額が出ますが


使わない通常の休暇はその分のお給料は出ません。
日給月給の場合は 有休を使わないお休みを通常のお休みと称しているのですよね?
であれば
それは申告しておけば遣ってくれると思いますよ。
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有給休暇じゃない「通常の休暇」とは、何でしょうか?

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有給休暇はNo1さんのおっしゃるとおり労働者の権利です。



ただ4日間の有給休暇はわかるのですが、「3日は通常の休暇」とあります。通常の休暇って何でしょう?
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有給は労働者の権利です。

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