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協会けんぽの健康診断の費用について確認したいです。

健康診断は福利厚生で処理していましたが、とあるネットの記事に
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健康診断費用を仕訳するときは、福利厚生費の勘定科目を使います。ただし、福利厚生費として経費計上するためには、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
すべての従業員が同じ内容の健康診断を受けられる
法人が直接医療機関に健康診断の費用を支払う
常識の範囲内の金額である
例えば、役員だけ高額な人間ドックを受けられるときは、上記の条件を満たさないため福利厚生費として経費計上できません。また、従業員が個人的に医療機関に健康診断の費用を支払い、立て替えた金額を後で支払うときも適用外となります。
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とありました。

例えば社員が協会けんぽが推奨している病院を自身で予約して、健康診断費用を立替、後に経費申請をして会社から立替分を支払ってもらった場合、福利厚生で処理できないのでしょうか?

A 回答 (6件)

協会けんぽ加入の事業所ということは、中小零細企業かと思われます。


違ったら申し訳ございません。
福利厚生費で処理、すなわちあくまでも会計処理ですよね。
飲食店などで衛生費などの勘定科目があり、そういった項目の検査も受けるのであればそちらでもよいでしょう。

そもそも労働基準法や労働安全衛生法などに基づき、雇用主たる会社は健康診断を受診させなくてはなりません。
法令で義務とされている会社の支出が経費計上できないとなれば、所管や法令が異なったとしても問題になることでしょう。
ただ、基準がなくいい加減な運用、基準があっても役員など特定の人に優遇されていたり、実際の受診率が低すぎれば、経費(損金)を否定される税務当局判断もあるかと思います。

顧問税理士がいれば、経費としてよいのか、経費とするためにはどうしたらよいのか、などといったものを相談したらいかがですかね。
税理士がいなければ税務署に聞いてもよいと思います。

私の会社では、労働関係法令で求める項目を網羅し、さらに協会けんぽが推進している生活習慣病予防検診に対応した医療機関で受診しています。
基本的に全員受診ですね。
付加健診やオプション等もあり、希望があれば会社経由または本人申し込みで、同日の受診もあります。しかし、生活習慣病予防検診の基本料までを会社負担とし、それを超えるものは本人負担です。領収書等が合算であっても、その金額内であり、差額が本人希望の本人負担であることを明記すれば何らおかしな経費計上ではないと思っています。
さらに年齢で生活習慣病予防検診の費用について、協会けんぽの補助が受けられない方がいます。若い方ということになるのですが、胃のレントゲンを省くと同等の金額となることで若い方だけ受診項目を削っています。

さらに会社が指定している医療機関以外で、社員男性の奥様の女性が一緒に受診したい、それもさらに項目の多い人間ドックを受けたいという希望がありました。そこで会社としては、協会けんぽの生活習慣病予防検診の基本料までは負担するとし、ただ条件として人間ドックの検査結果のコピーを会社提出としています。そうすることで、会社で健康管理をしており、会社が求めている範囲においての費用を会社が負担しているということとなり、これらを社内規則に定めています。

ちなみに組合健保への加入も検討しており、各組合で補助等が異なります。
生活習慣病予防検診の費用を組合持ちにしてくれるという組合もあります。
そうなると会社負担も本人負担もなくなり、オプションの費用のみの負担で済みますからね。ただ、協会けんぽほどどこでもよいくらいの医療機関となっていないので、面倒ですね。人間ドックの補助をする組合もあります。
社会保険料のうち健康保険料のみではありますが、組合健保加入のほうが保険料負担が安くなるのが一般的です。
そういったことも踏まえて検討するとよいかもしれません。
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「従業員が個人的に医療機関に健康診断の費用を支払い、立て替えた金額を後で支払うときも適用外となります」と述べられてるとおりです。


協会けんぽが推奨している病院かどうかは無関係。個人が支出した健康診断費用を法人が負担するのは福利厚生費ではなく、給与の支払いになります。
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福利厚生になると思われます


育休産休の人がそれに当たります
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社員は立て替えているだけですからね。


福利厚生費で問題ありません。
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会社で健康診断をするのは、労働基準法に決められているからで、協会けんぽとは関係がありません。

協会けんぽは病気で医療機関に掛かった場合の医療費を負担するためのものです。
健康診断は、あくまで会社の厚生部署などが年1回実施するイベントのようなものですので、健康診断などを業務とする事業体と健康診断の内容などを決め、社員一人の費用をいくらと計算してその事業体と契約し支払います。
ですから、その費用は会社の支出では福利厚生費になる場合が多いようです。また、あなたが会社の健康診断を受けられなかった場合は、会社が契約した検診の事業体に後日行き検診を受けることも出来ます。その場合はその費用は会社が支払うことになると思います。
従って、もしあなたが勝手に他の機関で検診を受けた費用は、会社は支払わなくても良いと考えます。
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労働基準法で定められた法定健康診断であれば福利厚生費で良いでしょう。



任意で受けたりオプションがあるようなときは福利厚生費にできないと解釈するのが一般的と思います。
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