重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

裁判の証拠となる契約書などの書類で、原本を無くしてしまい、カラーコピーを証拠として提出する場合についてです。
原本のコピーに相違ない事を証明する必要がある場合、どんな方法で証明したらよいのでしょうか?
原本は実際にはありますが、万一のために準備しておきたいのです。

A 回答 (4件)

文面で「原本を無くしてしまい」と云い「原本は実際にはありますが」と云うのでよくわかりませんが、いずれにしても、書証はコピーで提出します。


裁判官から原本の提示があった場合だけ提出すればいいです。
たしか平成12年だったか、民事訴訟法が大幅に改正されまして、それまでは「書証の認否」と云うのがありましたが、現在では廃止されています。
つまり、書証は、それを相手が争っている場合だけ取り上げるので、その余は成立を認めたこととしています。
ですから、原本がなくても、コピーを提出して相手の出方を待つ、ことにして下さい。
争えば、それを補充するかたちで人証の申立して下さい。
なお、裁判所に証拠として提出する書類で、自ら「相違ないことを証明します。」と云っても、公証人で「認証」してもらっても、裁判所はそれを絶対的に認めるわけではありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
原本は実際にはあります、と言うのは現時点ではと言うことです。たった一枚しかない証拠を、無くしてしまった場合のことが心配なのです。それでコピーでも通用するのならば、と思ったのです。
説明が下手で申し訳ありませんでした。

補足日時:2005/04/27 18:21
    • good
    • 0

前提条件として書証は原本で取調べるのが原則であることを理解しておいてください。


また,書証の申出の方法は,原則として裁判所用+相手方分の当該書証の写しを提出する方法によることが定められています(民訴規則137条1項,同条2項)。
しかしながら,実際の法廷では事実上原本の提出をせずに証拠調べがなされている場合が多く見受けられます。しかしこれは原本を取調べたことになっているのです。
どういうことかというと,「裁判所は当事者間に争いの無い事実は,そのまま判決の資料として採用しなければならない(民訴法179条,159条1項)。」と弁論主義によって拘束されるからです。つまり,実際には原本が存在しなくとも,相手方当事者がその存在を否認しなければ,その原本が存在するものとして判断しなければならないというのが裁判所の立場なのです。
したがって,よほど相手方がその原本の存在を争わないことが分かり切っているとき以外,原本を紛失したのなら,あくまでも写しとして証拠の申し出をしたほうが良いと思います。嘘がばれたときは相当心証が悪くなりますからね。
    • good
    • 0

たしか、公証人役場で出来るんじゃなかったかなと思います。

公証人の署名があれば公的に同一と認められた事になります。
    • good
    • 0

余白に



本書は原本と相違ないことを証明します。

○年○月○日
  氏名         印


と記入します。

参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BL00/seibi/sir …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!