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裁判で離婚となると
相手が了承しないと養育費は必ず算定表での
金額になってしまうんですか?

A 回答 (2件)

裁判離婚と、離婚は離婚。

養育費は養育費です。養育費の問題は別の問題です。したがいまして、支払う義務のある人は算定表関係なく、これだけしか支払えません。と、言う資料を基に協議すれば良いのです。

算定表は、色々と事情がある各夫婦の問題を相対的な判断基準を示した物です。あくまでも争いを少なくするための平均値を出した物です。

支払えないのが解っているのに支払うように、とはなりません。しかし、色々な条件付きの支払いになるでしょうね。離婚後1年まではいくら、それから先はいくらとかです。
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絶対ではなく酌むべき事情があれば考慮されますが、


裁判所自身で作成したものであり客観的根拠として広く使われます。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30 …
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