A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
>相続税納入済み〉を現金化した場合、所得とみなされ…
あなたはどんな意味で「所得」の言葉をお使いですか。
所得税 (や住民税) の対象になるかという意味なら、日本の税法は一つの事案に対し一つの課税主体から 2 以上の直接税が課せられることはないようになっています。
したがって、相続した金品はその後、煮て食おうと焼いて食おうと、税務署の関知するところではありません。
ただし、相続後の売却で利益が出れば、利益分 (増えた分) は所得税 (や住民税) の対象になります。
このときの計算は、被相続人の取得費がそのまま引き継がれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、これでは相続税と所得税の二重課税になることがあるので、相続税を払っている場合は一定の計算式により、相続税分を取得費に加算して利益を減らすことができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
キホンは、売却益(売却額から(取得費用+売却手数料)を差し引いたもの)が所得になるんです。
取得費用は相続の時点で調べてあるはず。ですが、相続してから3年以内(だっけ?)に売却すると、特例で課税対象額が結構小さくなる。税務署に行って相談すると(納税の時期じゃなければヒマを持て余しているので)懇切丁寧に教えてくれます。相続の時にお世話になった税理士さんに頼むまでもない、という事でしょうか。
税務署の職員さんの丁寧な対応に期待してみようか、なんて思いましたが。
税金の事だけを考えたら、いつまでも株券として持って置かないのがいいのですね。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
相続手続き完了から3年10ヵ月(?)以内に売却した場合は相続税などをその株式の取得費(購入費用)に加えることが出来る・・・と記憶します。
つまり所得税の対象となる売却益をその分少なく出来、所得税を減らせると。
他にも条件があったように思いますので、Googleなどで「相続した株式の売却」といったキーワードで検索してみてください。税理士さんとかのサイトにある解説がみつかるはずです。
参考まで。
なるほど。
そういう事が出来るんですね。
期限付きで。
多少は“有効”かと思いました。
株券を売るという事は“譲渡”と云う事なんですね。
無知なものが、株などと云うものを相続したものだから、トホホです。
有り難うございました。
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株券のやり取りは譲渡という事とか、動産や証券は不動産と同じで、現金化したことで所得とみなされる、という事を知りました。
また、現金は動産とのことですが、これに“移動”が伴なうと所得となったり、譲渡となるという事を“理解?”できました。(合ってるかな?)
回答して下さった皆様、有り難うございました。
どのお方の回答も私にとってはベストアンサーでした。