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35条・37条書面の記載事項につきまして。

宅建の勉強している者です。

35条書面の
「一定の担保責任の履行に関する措置の概要」

37条書面の
「一定の担保責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがある時」→その内容

の違いがいまいちピンときていないので、どなたか分かりやすく説明していただけませんでしょうか…
色々YouTubeなどの動画も見たりしましたが概要と内容ってほぼ同じなのではと思ったりなかなかすんなり頭に入ってくれません。

A 回答 (1件)

35条(重説)は契約をする前の確認事項で37条(契約)は後々トラブルに


ならないように契約書に記載しなければならない事項と考えたほうが
頭に入りやすいと思います。

なので、35条では担保責任の履行に関する措置の概要を説明して37条
ではそれに対してどのような措置をとるか具体的な方法(定め)があれば
その内容を契約書に記載するイメージでいいと思います。
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