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行政書士試験の民法についての質問になります。

不法行為の過失相殺について、分からない事があります。

問1
Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車と衝突して、Bの自動車の助手席に乗っていたBの妻Cを負傷させ損害を生じさせた。CがAに対して損害賠償請求をする場合には、原則としてBの過失も考慮される。

答◯
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる※過失相殺:民法722条2項)。
この場合の「被害者の過失」とは、被害者だけでなく、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失も含まれる(最判昭51.3.25)したがって、Bの妻CがAに損害賠償請求をする場合には、原則として夫Bの過失も考慮される。

◆質問事項
不法行為の過失相殺は債務不履行の不法行為時と違い、考慮することが"できる"という認識です。(任意)
問題文には"考慮される"と書いてあるので、×と考えたのですが、原則は考慮されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

Cは、Bに対しても、


損害賠償請求権を有しており、
Aは、Cに対して、
Bに対する不法行為の債権を有するから、
二重どりはできず、
過失相殺を要求「できる」から、
じゃないでしょうか?
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