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私には軽い知的障害をもつ従兄(いとこ 64歳? 未婚)がいます。両親も弟(未婚)も亡くなり、現在は一人で一軒家で暮らしています。車の運転もでき猫を飼って買い物も自分でやっています。彼の母方の従姉(いとこ)さんが彼の生活を心配して後見人を付けたようです。私は彼の父方の従弟(いとこ)なんですが、彼の手術の際に身元引受人を引き受けました。今後も何か頼まれることもあると思うので、彼と私がいとこ同士である証明のため、彼の戸籍謄本を取りたいのですが、後見人が付いている人でも本人(従兄)の委任状があれば取得することは可能ですか?市役所の方は後見人が付いているか付いていないかの情報は把握しているんでしょうか?分かる方がいたら教えてください。

A 回答 (10件)

質問の前提になっている「後見人が付いている」について疑義があります。


軽い知的障害程度では成年後見の審判はおりませんので,後見人なんていないのではないかと思います。

成年後見人が付されるためには,家庭裁判所に後見の申し立てをする必要があり,任意に後見人を付けることはできません。その申し立ての要件としては,本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」ことが必要(民法7条)で,それはつまり「”ある行為をしたらどういう結果をもたらすのか”を認識できる能力が”常に””欠けている”状況にある」場合に限られるということです。家庭裁判所は,医師の診断書等によってその要件を満たしているかどうかを審査し,申し立てを相当と認めれば後見審判をするのですが,重度の知的障害や完全ボケ状態であればともかく,いわゆる軽い知的障害では,後見審判は下りない(後見人は付されない)のが普通です。
審判がされるとしても,それは補助か保佐でしょう。

後見の場合,被後見人には一般的な法律行為はできないために,委任状を発行する(委任をする)ことはできません。本人から委任状をもらってもそれは無効だということになります。

保佐や補助では,特定の法律行為に限って保佐人や補助人に代理権を認めるものですが,その範囲外の行為に関しては保佐人や補助人に代理権はありませんし,戸籍証明書の取得に関する委任について同意を要するといったことは民法13条1項に掲げられておらず,またそれによって財産上の損害を被ることも考えにくいので,同条2項によって同意を要する旨の審判も下りないでしょう。
それに,同意を要する行為かどうかは保佐または補助の登記事項証明書を確認しないとわからないことですが,この証明書は第三者が任意で取得できるものではないために,基本的にその制限は第三者は知らないことです。戸籍証明書の取得に関しては,基本的に本人からの委任状が得られれば可能だということになります。

ただ,将来こういうことで必要になる”かもしれない”という理由では,戸籍証明書の第三者請求はできません。本人から委任状をもらっても,その点において戸籍証明書の交付請求には応じてもらえないかもしれません。

本人から委任状をもらうのはいいとしても,それで「戸籍証明書を取得する」という目的が達成できるかは別の話だということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
正に、私が疑問に思っている点もそこなんです。後見人に確認しましたので、後見の区分は「後見」です。従兄は一人で暮らし、車を運転し、後見人さんから振り込んでもらったお金をキャッシュカードでおろし、買い物をし、猫の世話もしているのに、何故、後見の区分が「補助」や「補佐」ではなく、いきなり「後見」なのか?かなり疑問に思いました。また、後見人さんは、以前、マンションを建てて、そこに従兄を住まわせるとか、従兄が所有する土地に、新しく家を建ててそこに住まわせるとか、言っていたようですが、従兄の家は、まったく問題ないし、子供のころから住んでいるので、ご近所さんも彼のことを理解していることから、ここに住んでいた方がいいと本人にアドバイスをしたところ、マンションや家の新築の話は消えました。しかし、先日、後見人さんと電話で話をしたところ、飼っている猫が亡くなったら、従兄をマンションに引っ越してもらい、すべての不動産は売却して現金化するとの考えのようでした。また、従兄の将来もらう年金が、国民年金だけなので、多くても6万5千円と少ないということで、お金はあまり使えないと言っていました。しかし、以前、マンションを建てるとか、新築の家を建てるとか言っていたのに、何故、節約する必要があるのか分りません。なので、後見人さんに従兄の資産状況を開示してほしいと要求したところ、個人情報なので教えられません、知りたいのであれば、裁判所に、閲覧・謄写の申請をしてくれと言われました。そこで、閲覧・謄写の申請の手順など調べましたが、どうも従弟である私では、申請しても許可がおりなさそうなことが分りました。そんなこんなで、彼の現状が分らないのに、彼から相談はされるはで、何だかなってところです。

お礼日時:2023/09/03 11:43

そのようなことは、余計なことではないかと思います。


そもそも『いとこ』であることを証明する必要はないと思います。
『いとこ』なら、相続は発生しないし、扶養義務(民法877条)もないです。
そして,
本人は市役所へは行けないのでしょうか?
戸籍謄本は本人が郵送で取り寄せなら簡単に可能だと思います。
ところで,
身元引受人は、施設入居や入院のときに、施設や病院が便宜的に求めているだけです。
身元引受人に関しては、法律上は、どの程度の効果があるか疑問です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本人に出向いてもらうのがよさそうですね。

お礼日時:2023/09/03 11:15

なんだか凄く面倒な手順ですね・・・。




それだけ成年後見制度とはくだらない制度なんですよ、、気付いた頃には抜け出せなくなり、法曹界に食い物にされるだけの制度です。ですので本人の意思が有るうちは辞退するべき制度です。
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この回答へのお礼

回答ありあとうございます。
私はかかわっていれば、早急に後見人はつけなかったと思いますが、母方の従姉さんが率先してつけたらしいので、私には何とも言えません。

お礼日時:2023/09/03 11:14

●市役所の窓口でストップがかかるシステムになっているって事でしょう


 か?

 ↑知的障害のあるいとこさんですが、その方が日常生活を送るためにはお金が必要です。そのお金を地区の社会福祉協議会などが管理しています。お金の出し入れも社会福祉協議会の担当者の許可が必要です。

戸籍謄本の取得は何らかの権利義務関係が絡んでいる場合が多いです。従いまして、後見人の許可が必要になります。

いとこさんが委任状の意味と、何故書くのか、何のために書くのかを理解できない状態だから後見人がつきます。いとこさんを説得して後見人に許可をもらってくるようにいう以外無いでしょう。あなたが後見人に直接接触しても無理です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私には悪意はないので問題ないと思いますが・・・?であれば、本人に市役所に来てもらって、直接、自分の戸籍謄本を取得してもらう方がいいかもしれませんね。

お礼日時:2023/09/03 11:13

本人の委任状は、後見人が許可しなければ架けません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
例えば、後見人が付いていることを知らずに、従兄の委任状をもって戸籍謄本の取得申請をした場合、市役所の窓口でストップがかかるシステムになっているって事でしょうか?

お礼日時:2023/08/30 13:42

従兄さんの戸籍謄本を取得することは可能ですが,後見人が付いている場合は,後見人の同意が必要になります。

市役所の方は,後見人が付いているかどうかを確認することができますが,その情報を第三者に開示することはできません。したがって,従兄さんの戸籍謄本を取得するためには,以下の手順を踏む必要があります。

従兄さんの後見人が誰であるかを確認します。後見人の名前や住所などの登記事項は,法務局で発行される成年後見人等の登記事項証明書に記載されています。この証明書は,本人や後見人などの限られた者しか取得できませんが,従兄さんから委任状を受けた場合は,あなたも取得できます。

後見人に連絡して,従兄さんの戸籍謄本を取得する理由や目的を説明し,同意を得ます。後見人は,従兄さんの利益になるかどうかを判断して,同意するかどうかを決めます。同意しない場合は,家庭裁判所に審判を申し立てることもできます。

後見人から同意書をもらいます。同意書には,後見人の氏名や住所,印鑑などが必要です。また,後見人の身分を証明する書類(成年後見人等の登記事項証明書や戸籍謄本など)も添付します。

従兄さんから委任状をもらいます。委任状には,従兄さんの氏名や住所,印鑑などが必要です。また,従兄さんの身分を証明する書類(戸籍附票や健康保険証など)も添付します。

市役所に行って,戸籍謄本を申請します。申請時には,同意書や委任状などの書類を提出します。手数料は800円です。


しかし、問題だらけの後見人制度など、本人(従兄)が委任状を作成でき意思表示が出来るのであれば、問題だらけの後見人制度など本人の意思のもと解約するべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なんだか凄く面倒な手順ですね・・・。
登記事項証明書を取得できれば後見人の所在がわかりますが、登記事項証明書を申請するには私が従兄(四親等)である証明のために、従兄の戸籍謄本が必要になるので無理ですね・・・。

お礼日時:2023/08/30 13:40

従兄の方は成人している方ですよねたまに勘違いされる方がいますが後見人といえど保護を受けている本人の承諾(委任状)等があればそれの方が優先されます


後見人がついているから
全ての行為が後見人の承諾が必要なわけではありません

特に従兄様の場合後見人とゆうよりも補佐人を裁判所で付けて頂いたものと思われます。
未成年者の後見人の場合とは若干性質が異なります

裁判所としてはご本人の
権利が優先されますが契約等の際悪質な業者等から
契約者様を保護する
為に補佐人を付け不利益
を被らさない制度です
貴方に悪意が無いので
あれば問題はないと思いますよ
それでも心配であれば後見人(補佐人)に連絡してはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詐欺など問題のある契約をした場合は、取り消し権で契約を破棄できるということであって、従兄本人が契約できないというわけではないんですね。分りました。
とりあえず、委任状を書いてもらって取得したいと思います。

お礼日時:2023/08/30 11:59

本人の委任状があれば、取得は可能です。


後見人というのは本人に代わることができるだけです。
実体からしても、本人が自活できている限り、
本人の意思表示ができる状態があり、委任状に
自署されているなら、全く問題ありません。

しかし、戸籍謄本をとったからと言って
あなたとの関係を証明することはできません。

親族の関係図としては想定でも
祖父┬祖母
┌─┴───┐
父?┬母 叔父?┬叔母?
 あなた   従兄

となりますから、戸籍謄本をとっても
従兄は叔父と叔母の子であることが
分かるだけです。

叔父か叔母の除籍謄本もとれるように
従兄に委任状を書いてもらう必要が
あるでしょう。

何のためにとるかはちょっと疑問ですが…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
委任状があれば問題ないと、色々ご意見があるので、とりあえず取得できるかやってみます。

私も従兄も未婚なので、それぞれの戸籍謄本の父と母の欄に、同じ祖父と祖母の名前が載っていると思うので、それをもって従兄同士の証明にはなりませんかね・・・?

お礼日時:2023/08/30 11:56

従姉妹の委任状ではダメです。

後見人の許可が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
後見人の許可が必要ですか、
後見人には会ったことがないので、
少々不安ですが・・・。

お礼日時:2023/08/30 11:51

委任状が有れば可能です。


マイナンバーカードが有ればコンビニでも取得可能です。
コンビで取得した方が安く取得出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
委任状があれば可能なんですね、
分りました。

お礼日時:2023/08/30 11:49

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